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債務承認弁済契約書とは?記載する内容や締結時のポイントを解説!他の契約との違いも紹介

 

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目次

債務承認弁済契約書とは?

債務承認弁済契約書とは、債務者が債務の存在を認めて、その債務をどのように弁済するかを定めた契約書の事です。例えば、お金を借りた人(債務者)が、○○円を借りていることを承認して、何年何月まで毎月△△円ずつ返済することを約束する、といったものが債務承認弁済契約書の典型的な内容です。

参考:債務承認弁済契約書|国税庁

債務承認弁済契約と他の契約の違い

債務承認弁済契約は、一見すると物や金銭の貸し借りにあたって作成する通常の契約書と同じものに見えますが、その特性は少し異なります。

準消費貸借契約との違い

準消費貸借契約とは、物を受け取った人が、その物の代わりに金銭で返済する形態の契約です。例えば、商品を日々仕入れている事業者が後日売掛金をまとめて支払うような取引が該当します。準消費貸借契約では、実際に金銭の貸し借りが起こっているわけではありませんが、金銭で債務を弁済することを約束します。

準消費貸借契約が結ばれる場面では、基本的に債務の存在やその範囲は明らかです。一方、債務承認弁済契約書が結ばれるのは、当事者間で債務の存在やその範囲に認識の違いがあり、交渉で債務を確定させる必要があるケースです。そのため、違法・不法行為による損害に対する賠償金を定める場合などにも利用できます。

金銭消費貸借契約書との違い

金銭消費貸借契約書では、借りた金銭の額や利息、返済の時期が定められます。一般的に、金銭消費貸借契約書は金銭の貸し借りが行われるのと同時期に作成されます。

一方で債務承認弁済契約書は、金銭の貸し借りがあった後に当事者間の合意によって債務(借りたお金の額や返済方法)を定めるものです。実際の貸し借りが行われた時には利息や返済期日を明確に定めていなかった場合でも、債務承認弁済契約書によってそれらを定めることができます。

債務承認弁済契約書のひな形(テンプレート)

債務承認弁済契約書に最低限記載すべき事項はそれほど多くはありません。インターネット上にはさまざまな債務承認弁済契約書のテンプレートが公開されていますので、次に紹介する記載すべき主な内容と照らし合わせながら、個別の事情に合わせてカスタマイズしましょう。

債務承認弁済契約書に記載する主な内容

債務承認弁済契約書に記載する主な内容は次のようなものです。

・当事者(債務者と債権者)の情報
・債務の内容と、その債務を債務者が承認すること、承認日
・返済の方法と返済の期日
・利息や遅延損害金の設定
・(分割返済の場合)期限の利益を喪失する場合の定め
・連帯保証人の情報
・(公正証書で作成する場合)強制執行に関する定め

このうち、期限の利益を喪失する場合というのは、例えば、毎月の支払期日に返済がなかったときは、直ちに債務全額の返済を請求できるようになるケースのことを指します。分割返済の場合、債務者は期日の面で支払いに一定の猶予を与えられていますが、その猶予(利益)を喪失することから期限の利益の喪失と呼びます。

債務承認弁済契約を締結する際のポイント

債務承認弁済契約書は、その後の債権回収の成否に関わる重要な文書です。債務承認弁済契約を締結する時は、次のような点に注意しながら進めましょう。

個人間でお金を貸した後でも作成できる

債務承認弁済契約書は、個人と法人のどちらも対象です。お金を貸した側が金融業を営む法人である必要はありません。また、債務承認弁済契約書を作成するタイミングは、金銭の貸し借りが行われたタイミングと近接している必要はありません。

例えば、過去にお金を貸したが、当時は借用書などを作成しておらず、返済の条件などもあいまいなままだった、といったケースでも、当事者の合意があれば債務承認弁済契約を締結できます。

公正証書にして強制執行の効力を持たせられる

債務承認弁済契約書は、公正証書として作成もできます。公正証書とは、公証人という第三者の立ち合いを受けて作成される書類です。金銭債務に関する公正証書の大きな特徴として、裁判の判決を得ることなく強制執行が可能になることが挙げられます。この効果は、支払いが滞るなど一定の条件が満たされた場合には、強制執行を受けることを認める文言が公正証書となる契約書の中に含まれている場合に発生します。

通常の契約書であっても、その契約書で定められた内容を守らなければならないことに違いはありませんが、実際には裁判で勝訴判決を得るまでの時間や費用の負担が大きく、相手方の債務不履行を追及しにくいこともあります。裁判を経ることなく強制執行できる校正証書を作成することでそのリスクを軽減し、相手方に契約を遵守するようプレッシャーを与える効果も期待できます。

連帯保証人をつけることができる

債務承認弁済契約には、金銭消費貸借契約と同じように連帯保証人を設定できます。連帯保証人はその債務に関して債務者本人と同様の責任を負うため、債権者にとっては頼もしい存在です。

収入印紙を貼付する

債務承認弁済契約書も、その内容に応じて印紙税の対象になることがあります。印紙税は、通常、その文書に収入印紙を貼付し、消印することで納付します。

例えば、金銭の貸し借りに関する債務承認弁済契約書の場合、金銭消費貸借契約書と同様に課税対象として取り扱われます。印紙税を算出するための「契約金額」は、その債務承認弁済契約書と元になった消費貸借の契約書の状況によって異なります。

①もともと消費貸借契約書が作成されていて、その契約金額に基づいた印紙税を納付している場合

債務承認弁済契約書は「契約金額の記載がないもの」に該当し、課税金額は200円です。

②もともとの契約では契約書を作成していない、または作成したが印紙税を納付していない場合

債務承認弁済契約書に記載の金額が契約金額となり、その価額に応じて印紙税が課せられます。

債務承認弁済契約は債務の状況整理に活用できる

債務承認弁済契約書は、債務に関する現状の確認と、今後の対応に関する取り決めをするための契約書です。個人間の金銭の貸し借りの確認や不法行為に対する賠償など幅広い場面で活用できます。この記事で紹介したポイントに注意して、債権者、債務者双方が納得できる契約書を作成しましょう。

債務承認弁済契約書は通常の契約書と同様に印紙税の対象になることから、債務承認弁済契約の締結には印紙税がかからない電子契約の利用が合理的です。「電子印鑑GMOサイン」では、手軽に利用できる電子契約機能に加えて、契約後の文書管理などの便利な機能を低コストで提供しています。この機会に一度ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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