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宣誓書は、アメリカ入国時や国家公務員として働くときなどに必要となる書類です。この記事では、どのようなときに宣誓書が必要となるのか解説します。また、宣誓書の書き方や名前が似ている誓約書が必要になる場面などについても取り上げていますので、参考にしてください。
宣誓書が必要になるケースにはいくつかあります。ここでは具体的にどのようなときに必要になるのか解説します。
アメリカ合衆国に入国する際に宣誓書が求められることがあります。これは、「アメリカ合衆国法典第18編第1001条」に基づいて、新型コロナウイルスの陰性証明書もしくは治癒証明書の内容に虚偽がないかどうかを示す際に使用するものです。
ただし、2023年5月12日以降はワクチン接種義務が撤廃されているため、2023年7月現在では入国に伴う宣誓書の提出は必要ありません。
国家公務員に採用された場合、服務の宣誓を行うこととなり、この際に宣誓書を書くこととなります。宣誓書に年月日を記載することや署名することで正式に公務員として働けるようになります。
外国籍の方が日本に帰化申請を行う場合、宣誓書の提出が求められます。これは、帰化した後、日本国民として日本の法律を遵守し、公的な義務を果たすことを宣誓するために提出するものです。
なお、帰化申請の際に必要となる宣誓書は、ほかの書類とは違って申請者が事前に作成するものではありません。申請を行ったときに宣誓書が手渡されることとなっており、その際に署名をします。
ここでは、アメリカ入国時の宣誓手続きの流れについて解説します。先ほども触れているように、すでに2023年5月12以降は宣誓書の提出は撤廃されていますが、今後再開する可能性はゼロではないため、いざというときのためにも参考にしてください。
まずは、指定の宣誓書をダウンロードする必要があります。ダウンロードは、アメリカ疾病予防管理センターのホームページで行えます。宣誓書ページで「English」をクリックすると5枚のPDFファイルの宣誓書が表示されるため、ダウンロードしてください。
ダウンロードしたものを印刷します。あとは内容に沿って必要な情報を記入します。
引き続きアメリカ入国時の宣誓書の書き方を紹介します。
宣誓書に書く内容は、ワクチン接種が2回完了している人とそうでない人とで違いがあるため注意してください。
2回のワクチン接種が完了している場合、以下のような内容を記入することとなります。
・2ページ目の記入者欄に自分の氏名をローマ字ブロック体で署名する
・2ページ目の「My own behalf」にチェックを入れる
・2ページ目の「A. FULLY VACCINATED」の「I attest that I am(or the person I am attesting on behalf of is)fully vaccinated against COVID-19.」にチェックを入れる
・5ページ目の「Print Name」に記入者の氏名の署名、「Signature」にパスポートの「所持人自署」と同じ文体で署名、「Date」に宣誓書の記入日(日/月/年の順)を記入
また、ワクチン接種が完了していない場合、以下のような内容を記入することとなります。
ワクチン接種が完了していない方と接種の例外要件に該当する方の記入例
・2ページ目の記入者欄に自分の氏名をローマ字ブロック体で署名する
・2ページ目の「My own behalf」にチェックを入れる
・2ページ目の「B. NOT FULLY VACCINATED OR UNWILLING TO PROVIDE PROOF OF VACCINATION」の「I attest that I am(or the person I am attesting on behalf of is)excepted from the requirement to present Proof of Being Fully Vaccinated Against COVID-19 based on one of the following(make one choice, as applicable)」にチェックを入れ、その下にある9つの選択肢のうち自分にあったものを選ぶ(一部の選択肢は3ページ目に記載あり)
・3ページ目、4ページ目、5ページ目で該当する項目を選択(ワクチン接種が完了していない2~17歳の児童の場合は3ページ目のDを選択する)
・5ページ目の「Print Name」に記入者の氏名の署名、「Signature」にパスポートの「所持人自署」と同じ文体で署名、「Date」に宣誓書の記入日(日/月/年の順)を記入
宣誓書と混同してしまいやすいものに誓約書があります。誓約書とは、書類に署名する人が何かしらの事項を約束し、提出先に対して義務を負う内容となっている書類のことです。簡単にいうと、一方がもう一方に対して約束を守るという意思表示を行うための書類となります。
誓約書を作成する場合、意思表示を行う側が署名・押印を行い、受け取る側は特に署名や押印は行いません。
ここでは、誓約書が必要になるケースを紹介します。誓約書は日常生活を送る中で作成する可能性がある書類であるため覚えておきましょう。
一般的に、企業に入社する際に新入社員が企業に対して誓約書を提出することとなります。この場合、服務規程や秘密保持義務、競業避止義務などが書面に記載されており、それらを遵守する旨が記された誓約書に署名することで同意します。
企業間の取引で秘密保持が必要となる場合、取引の相手先に秘密保持誓約書を提出することとなります。具体的には、商品の製造方法や値引率といった競合他社に知られたくない情報をやりとりする際などに、外部に情報を漏らさないようにするために誓約書を作成します。
入社時だけでなく、退職時にも会社側が社員に対し誓約書の提出を求めるケースが多くなっています。これは、競業避止義務や秘密保持義務などを遵守することを意思表示させるためです。
今回は、宣誓書や誓約書を使用する主な場面について解説しました。宣誓書はアメリカに入国する際や、公務員として働く場合、さらには外国籍の方が日本に帰化する場合などに必要となるものです。また、誓約書は入社・退職時や企業間での秘密保持を伴う契約を結ぶ際などに必要となることがあります。頻繁に使用するものではありませんが、どのような場面で使用するのか覚えておきましょう。
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※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。自社調べ(2023年5月)
※電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2023年5月)
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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