収入印紙とは、契約書や領収書などの書類に貼付して、印紙税の支払いを証明する証票です。収入印紙は、200円から10万円までの金額が販売されており、郵便局やコンビニなどで購入できます。
10,000円の収入印紙が早急に必要となった際、「コンビニで10,000円の収入印紙を取り扱っているのか?」「コンビニで10,000円分の収入印紙を買えるのか?」と、疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、コンビニで収入印紙を買う方法や注意点を解説します。また、具体的な例として10,000円の収入印紙を購入するケースも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
収入印紙とは?
収入印紙は、印紙税の納付のために、契約書や領収書など特定の書類に貼り付けて消印することで、その支払いを証明できる証票です。
ここでは、収入印紙の概要について説明していきます。
収入印紙が必要になるケース
収入印紙は課税文書に貼り付けます。法律で定められた課税文書は国税庁のホームページなどで確認可能です。
主な課税文書には、領収書や契約書、手形などがあります。それぞれの取引金額に応じて収入印紙の必要額が異なるため、事前確認が重要です。
課税文書(第1号文書から第4号文書まで)
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
---|---|---|
1 | *不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。 *地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など *消費貸借に関する契約書 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など *運送に関する契約書(傭船契約書を含む) 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。 | 記載された契約金額が ・1万円未満(※):非課税 ・10万円以下:200円 ・10万円を超え50万円以下:400円 ・50万円を超え100万円以下:1千円 ・100万円を超え500万円以下:2千円 ・500万円を超え1千万円以下:1万円 ・1千万円を超え5千万円以下:2万円 ・5千万円を超え1億円以下:6万円 ・1億円を超え5億円以下:10万円 ・5億円を超え10億円以下:20万円 ・10億円を超え50億円以下:40万円 ・50億円を超えるもの:60万円 ・契約金額の記載のないもの:200円 ※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。 (平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください) |
2 | *請負に関する契約書 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 | 記載された契約金額が ・1万円未満(※):非課税 ・10万円以下:200円 ・10万円を超え50万円以下:400円 ・50万円を超え100万円以下:1千円 ・100万円を超え500万円以下:2千円 ・500万円を超え1千万円以下:1万円 ・1千万円を超え5千万円以下:2万円 ・5千万円を超え1億円以下:6万円 ・1億円を超え5億円以下:10万円 ・5億円を超え10億円以下:20万円 ・10億円を超え50億円以下:40万円 ・50億円を超えるもの:60万円 ・契約金額の記載のないもの:200円 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています (平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください) |
3 | *約束手形または為替手形(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 (注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 (注)3 手形の複本または謄本は非課税です。 | 記載された契約金額が ・1万円未満(※):非課税 ・10万円以下:200円 ・10万円を超え50万円以下:400円 ・50万円を超え100万円以下:1千円 ・100万円を超え500万円以下:2千円 ・500万円を超え1千万円以下:1万円 ・1千万円を超え5千万円以下:2万円 ・5千万円を超え1億円以下:6万円 ・1億円を超え5億円以下:10万円 ・5億円を超え10億円以下:20万円 ・10億円を超え50億円以下:40万円 ・50億円を超えるもの:60万円 ・契約金額の記載のないもの:200円 |
上記のうち、 (1) 一覧払のもの (2) 金融機関相互間のもの (3) 外国通貨で金額を表示したもの (4) 非居住者円表示のもの (5) 円建銀行引受手形表示のもの | 記載された契約金額が ・10万円未満:非課税 ・10万円以上:200円 | |
4 | *株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券(注) 出資証券には、投資証券を含みます。 | 記載された券面金額が ・500万円以下:200円 ・500万円を超え1千万円以下:1千円 ・1千万円を超え5千万円以下:2千円 ・5千万円を超え1億円以下:1万円 ・1億円を超えるもの:2万円 ※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。 (非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券) (注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。 |
課税文書(第5号文書から第20号文書まで)
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
---|---|---|
5 | *合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書 (注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。 (注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。 | 4万円 |
6 | *定款 (注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 | 4万円 (非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの) |
7 | *継続的取引の基本となる契約書 (注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 |
8 | *預金証書、貯金証書 | 200円 (非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの) |
9 | *倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 (注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 | 200円 |
10 | *保険証券 | 200円 |
11 | *信用状 | 200円 |
12 | *信託行為に関する契約書 (注) 信託証書を含みます。 | 200円 |
13 | *債務の保証に関する契約書 (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 | 200円 (非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書) |
14 | *金銭または有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 |
15 | *債権譲渡または債務引受けに関する契約書 | 記載された契約金額が ・1万円未満:非課税 ・1万円以上:200円 ・契約金額の記載のないもの:200円 |
16 | *配当金領収証、配当金振込通知書 | 記載された配当金額が ・3千円未満:非課税 ・3千円以上:200円 ・配当金額の記載のないもの:200円 |
17 | *売上代金に係る金銭または有価証券の受取書 (注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 (注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など | 記載された受取金額が ・5万円未満:非課税 ・5万円以上100万円以下:200円 ・100万円を超え200万円以下:400円 ・200万円を超え300万円以下:600円 ・300万円を超え500万円以下:1千円 ・500万円を超え1千万円以下:2千円 ・1千万円を超え2千万円以下:4千円 ・2千万円を超え3千万円以下:6千円 ・3千万円を超え5千万円以下:1万円 ・5千万円を超え1億円以下:2万円 ・1億円を超え2億円以下:4万円 ・2億円を超え3億円以下:6万円 ・3億円を超え5億円以下:10万円 ・5億円を超え10億円以下:15万円 ・10億円を超えるもの:20万円 ・受取金額の記載のないもの:200円 非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの |
*売上代金以外の金銭または有価証券の受取書(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など | 記載された受取金額が ・5万円未満:非課税 ・5万円以上:200円 ・受取金額の記載のないもの:200円 非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの | |
18 | *預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | ・1年ごとに200円 非課税文書: 1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など 3.納税準備預金通帳 |
19 | *消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 (注) 18号の通帳を除きます。 | 1年ごとに400円 |
20 | *判取帳 | 1年ごとに4千円 |
収入印紙の種類
印紙税の課税額は200円から60万円までと幅広く設定されています。また、収入印紙の種類は、1円から10万円まで合計31種類です。
1円券 | 2円券 | 5円券 | 10円券 | 20円券 |
30円券 | 40円券 | 50円券 | 60円券 | 80円券 |
100円券 | 120円券 | 200円券 | 300円券 | 400円券 |
500円券 | 600円券 | 1,000円券 | 2,000円券 | 3,000円券 |
4,000円券 | 5,000円券 | 6,000円券 | 8,000円券 | 10,000円券 |
20,000円券 | 30,000円券 | 40,000円券 | 50,000円券 | 60,000円券 |
100,000円券 | 収入印紙は合計31種類 |
収入印紙を購入できる場所
収入印紙が買える主な場所は以下のとおりです。
- 郵便局
- コンビニ
- 市役所・法務局
- 金券ショップ
それぞれの特徴を下表にまとめました。
郵便局 | コンビニ | 市役所・法務局 | 金券ショップ | |
---|---|---|---|---|
購入できる印紙 | 全種類 | 200円可能なものは取り寄せ | 全種類 | 出品タイミングによる |
購入できる時間 | 平日の営業時間 | 24時間 | 平日の営業時間 | 規定の営業時間 |
備考 | ゆうゆう窓口の設置店舗は24時間購入可能 | 購入できる印紙が限定的 | ー | ・通常より安価に購入できる ・仕入れが安定しない |
郵便局は全種類の収入印紙を購入でき、さらに、ゆうゆう窓口が併設されていれば24時間いつでも購入できるため、急に印紙が必要になった際にも便利です。
郵便局よりも店舗数が多いコンビニでも24時間いつでも購入できます。休日や平日の深夜など時間を気にせずに購入できるので、日中忙しい人も利用しやすいでしょう。ただし、販売できる収入印紙が一般的には200円のみと限定的です。
市役所や法務局では、必要書類の発行手数料として収入印紙を販売しているため、常備されています。なお、平日しか開庁していないことが多く、開庁時間の確認が必要です。
金券ショップは利用しなかった収入印紙を販売しているため、通常よりも安価で購入できます。しかし収入印紙の在庫は、出品のタイミングに左右されるため、買いたい収入印紙が必ず売られているわけではありません。
収入印紙が買えるコンビニと買えないコンビニの特徴
収入印紙が買える場所の1つとしてコンビニが挙げられます。コンビニは24時間営業で、多くの店舗があるため、気軽に買いに行けます。ただし、すべてのコンビニで購入できるわけではありません。コンビニによっては、収入印紙は取り扱われていないところもあります。
以下で、収入印紙を買えるコンビニと買えないコンビニについて解説します。
収入印紙を購入できるコンビニ一覧
収入印紙を購入できる主なコンビニは以下のとおりです。
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- ポプラ
- セイコーマート
チェーン展開している店舗数が多いコンビニでは基本的に収入印紙を取り扱っています。なお、収入印紙は現金での支払いが基本です。ただし、キャッシュレス決済に対応しているコンビニも一部存在します。
キャッシュレス決済が可能なコンビニとその決済方法は下表のとおりです(いずれも収入印紙の購入でポイントは貯まりません)。
セブンイレブン | 電子マネーnanacoで購入可能 |
---|---|
ファミリーマート | ファミペイで購入可能 ※以前はファミマTカードによるクレジット払いでの購入も可能でしたが、2024年2月29日をもって終了しました。 参考:https://www.family.co.jp/card_point/info/info2312-2403.html |
ミニストップ | 電子マネーWAONで購入可能 |
収入印紙を購入できないコンビニ
駅構内にある小規模店舗のコンビニや個人経営のコンビニでは、収入印紙を取り扱っていない店舗が多くあります。収入印紙は金券の取り扱いとして管理コストがかかるため、小規模店舗には適さないなどの理由によるものです。
コンビニで収入印紙を購入する際の注意点
コンビニで買う場合、注意したい点が4つあります。
- コンビニで買える収入印紙の種類と金額上限に注意する
- 必要な金額分の収入印紙があるか在庫を事前確認する
- 「切手」や「収入証紙」と間違えていないか確認する
- 収入印紙の購入金額に間違いがないか確認する
それぞれの注意点について見ていきましょう。
コンビニで購入できる収入印紙の種類に注意する
多くのコンビニでは、200円の収入印紙のみを取り扱っています。200円の収入印紙はたしかに使用頻度が高いですが、場合によってはそれ以上の金額の収入印紙が必要になることがあります。同じ書類に複数の収入印紙を貼付することもできるため、たとえば400円分が必要な場合には、200円の収入印紙を2枚貼ることでも問題ありません。しかし、高額な金額、たとえば1,000円以上が必要な場合は、郵便局などで必要な金額分の収入印紙を購入する方が効率的でしょう。
必要な金額分の収入印紙があるか在庫を事前確認する
収入印紙の必要金額が高くなる場合は、購入予定のコンビニへ在庫を事前に確認することが大切です。収入印紙はコンビニで購入されることが少ないため、各店舗で取引量に応じた在庫調整を行っている可能性があります。
「切手」や「収入証紙」と間違えていないか確認する
収入印紙は「切手」や「収入証紙」と間違えられやすいため、渡された現物の確認が重要です。日常生活で見慣れていないことに加え、店頭での販売経験も少なく、店員が取り間違える可能性も考えられます。
特に忙しい時間帯での購入になると、店内の繁忙感もあり、店員が焦って取り間違えるリスクがあります。支払った後に、渡されたものが収入印紙であるかどうかを目視で確認しましょう。
収入印紙の購入金額に間違いがないか確認する
収入印紙の購入金額に間違いがないように必要金額の確認が重要です。収入印紙に貼る金額は税抜価格で判断するため、文書の額面金額が税抜きか税込みかどうかで必要になる金額が異なります。
判断材料は、消費税金額または税抜価格の表示があるかどうかです。領収書の金額が50,000円の場合を例に説明します(※領収書の場合、収入印紙が必要になるのは税抜50,000円からです)。
領収書の記載 | 印紙税の金額 |
---|---|
50,000円(内消費税額4,545円)【消費税金額の表示あり(税抜価格が把握できる)】 | 非課税 |
50,000円(税抜価格45,455円)【税抜価格が表示】 | 非課税 |
50,000円【税抜価格か把握できる表示なし】 | 200円 |
上表のとおり、領収書の記載金額が50,000円の場合、税抜価格が判断できる(明示されている)のであれば、取引金額は50,000円未満として課税対象ではなく非課税となります。一方、税抜価格であるか把握できない場合は、50,000円を印紙税の判断金額とします。
コンビニで10,000円の収入印紙は購入できる?
金額(額面)が10,000円の収入印紙は基本的にコンビニに取り扱いがないため、購入できません。ただし、200円の収入印紙を50枚、つまり10,000円分の収入印紙を買うこと自体は可能です(コンビニ店舗の在庫状況による)。
収入印紙10,000円が必要になるケースをまとめました。
文書の種類 | 記載金額 | 具体例 |
---|---|---|
契約書 | 500万円を超え1千万円以下 | ・金銭消費貸借契約証書 ・不動産売買契約書 |
・手形 ・売上代金に係る金銭または有価証券の受取書 | 3千万円を超え5千万円以下 | ・約束手形 ・領収書 |
株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券 | 5千万円を超え1億円以下 | 文書の種類に同じ |
1通の書類に200円の収入印紙を50枚貼付するのは現実的ではありません。10,000円の収入印紙が必要な場合は、郵便局など取り扱いがある所に行きましょう。
購入した収入印紙の貼り方
購入した収入印紙は正しく貼って消印を行う必要があります。貼り付けと消印ができていなければ、印紙税を納付していないと判断されかねません。
収入印紙の貼り方に決まりはありませんが、貼り付け欄があればそちらに貼ります。貼り付け欄がない場合は余白への貼り付けで十分ですが、記載されている文字や内容に重ならないように注意して貼りましょう。
消印は収入印紙を貼ったあとに必要な手続きです。収入印紙に消印があることを確認できて初めて、印紙税を納付した証明になります。
消印として用いる印鑑はゴム印や認印などでも可能です。印鑑が手元にない場合、消せないボールペンを使用した署名で代用できます。消印は収入印紙が繰り返し使用されることを防止するための処理です。
電子契約であれば収入印紙が不要
電子契約を利用した手続きでは、収入印紙が不要になります。電子契約の電子文書は印紙税の課税対象ではありません。
これまで収入印紙を貼ってきた領収書や各種契約書を電子データで作成すれば、非課税となり節税につながります。
印紙税は課税文書のみ対象
印紙税は「紙で作成された課税文書」のみが対象のため、電子データは該当しません。具体的には、印紙税法の別表第一課税物件表に記載された20種類の文書が課税対象になります。
電子契約の普及
近年、電子契約の普及が広がっています。2024年1月に行われたJIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2024」調査結果 では、電子契約の利用率が77.9%まで上昇していることが明らかになりました。リモートワークの普及やDXの推進、電子署名法や電子帳簿保存法などの制定により電子契約が利用しやすい環境が整ってきています。
※出典:JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2024」調査結果
電子契約の利用には電子契約サービスへの加入が便利
印紙税を節約できる電子契約の利用を検討する際には、電子契約サービスへの加入がおすすめです。電子契約サービスには電子契約で必要になる機能が幅広く備わっています。
まとめ:事前にコンビニへ在庫確認して収入印紙を買おう
収入印紙はコンビニで買えますが、以下の点に注意が必要です。
- コンビニで一般的に販売されている収入印紙は200円のみ
- 収入印紙の在庫が少ない場合がある(一部取り扱い自体がないコンビニもある)
- 販売経験が少ない店員が対応する際、切手などと取り違える可能性がある
また、購入した後は、書類へしっかりと貼り付け、消印を忘れないように手続きする必要があります。正しく手続きできていなければ、印紙税を納めた証明にならないため、慎重に行いましょう。
収入印紙は電子契約であれば貼る必要がなく、印紙税の節約と収入印紙を買う手間が省けます。電子契約の導入には電子契約サービスへの加入が便利です。
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