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契約書の印紙税を節約するには?収入印紙の必要性と8つの節税方法を解説

 

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契約書に貼り付ける印紙税の負担が大きいとお困りではありませんか。課税文書に該当する契約書を作成する際は、収入印紙の貼付が義務付けられています。契約数が増えたり金額が大きくなったりするほど納税負担も大きくなるため、頭を悩ませる方も多いでしょう。

本記事では、契約書の印紙税を節約する8つの方法を解説します。収入印紙の必要性と最適な節約方法も紹介していますので、費用負担にお悩みの方はぜひご覧ください。

目次

契約書に収入印紙は必要?

契約書には課税文書と非課税文書があり、課税文書には収入印紙の貼付が義務化されています。その一方で非課税文書は収入印紙不要となっていますが、2つの違いがわからないとお悩みの方もいるでしょう。

ここでは、課税文書と非課税文書について詳しく解説します。

課税文書には収入印紙が必須

課税文書とは、印紙税法別表第一の課税物件表に記載される20種類の文書のことです。なぜ契約書などの文書が課税対象になるのかというと、「契約の当事者はビジネスにおける利益を得ていることから所得税と同様に税を課すに値する」と判断されるためです。

また、契約書を作成することによって一定の法的効果も得られるため、その効果によって利益を得る当事者に税を課すことは妥当だとみなされている点も挙げられます。

課税文書に該当する20種類の文書は、いずれも当事者が利益を受け取れるものなので、金額に応じた印紙税を支払わなければなりません。

スクロールできます
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
1
*不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。

*地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

*消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

*運送に関する契約書(傭船契約書を含む)
運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。
記載された契約金額が
・1万円未満(※):非課税
・10万円以下:200円
・10万円を超え50万円以下:400円
・50万円を超え100万円以下:1千円
・100万円を超え500万円以下:2千円
・500万円を超え1千万円以下:1万円
・1千万円を超え5千万円以下:2万円
・5千万円を超え1億円以下:6万円
・1億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:20万円
・10億円を超え50億円以下:40万円
・50億円を超えるもの:60万円
・契約金額の記載のないもの:200円

※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。
(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)
2

*請負に関する契約書
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

記載された契約金額が
・1万円未満(※):非課税
・10万円以下:200円
・10万円を超え50万円以下:400円
・50万円を超え100万円以下:1千円
・100万円を超え500万円以下:2千円
・500万円を超え1千万円以下:1万円
・1千万円を超え5千万円以下:2万円
・5千万円を超え1億円以下:6万円
・1億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:20万円
・10億円を超え50億円以下:40万円
・50億円を超えるもの:60万円
・契約金額の記載のないもの:200円

※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています
(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)

3

*約束手形または為替手形(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注)3 手形の複本または謄本は非課税です。

記載された契約金額が
・1万円未満(※):非課税
・10万円以下:200円
・10万円を超え50万円以下:400円
・50万円を超え100万円以下:1千円
・100万円を超え500万円以下:2千円
・500万円を超え1千万円以下:1万円
・1千万円を超え5千万円以下:2万円
・5千万円を超え1億円以下:6万円
・1億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:20万円
・10億円を超え50億円以下:40万円
・50億円を超えるもの:60万円
・契約金額の記載のないもの:200円

上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの

記載された契約金額が
・10万円未満:非課税
・10万円以上:200円
4

株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券

(注) 出資証券には、投資証券を含みます。

記載された券面金額が
・500万円以下:200円
・500万円を超え1千万円以下:1千円
・1千万円を超え5千万円以下:2千円
・5千万円を超え1億円以下:1万円
・1億円を超えるもの:2万円

※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
【出典】国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
スクロールできます
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
5

*合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書
(注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。

4万円
6

*定款
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。

4万円
(非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7
*継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。

(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8

*預金証書、貯金証書

200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9*倉荷証券、船荷証券、複合運送証券

(注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。

200円
10*保険証券200円
11*信用状200円
12*信託行為に関する契約書

(注) 信託証書を含みます。

200円
13*債務の保証に関する契約書

(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。

200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14*金銭または有価証券の寄託に関する契約書200円
15*債権譲渡または債務引受けに関する契約書記載された契約金額が
・1万円未満:非課税
・1万円以上:200円
・契約金額の記載のないもの:200円
16*配当金領収証、配当金振込通知書記載された配当金額が
・3千円未満:非課税
・3千円以上:200円
・配当金額の記載のないもの:200円
17

*売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

記載された受取金額が
・5万円未満:非課税
・5万円以上100万円以下:200円
・100万円を超え200万円以下:400円
・200万円を超え300万円以下:600円
・300万円を超え500万円以下:1千円
・500万円を超え1千万円以下:2千円
・1千万円を超え2千万円以下:4千円
・2千万円を超え3千万円以下:6千円
・3千万円を超え5千万円以下:1万円
・5千万円を超え1億円以下:2万円
・1億円を超え2億円以下:4万円
・2億円を超え3億円以下:6万円
・3億円を超え5億円以下:10万円
・5億円を超え10億円以下:15万円
・10億円を超えるもの:20万円
・受取金額の記載のないもの:200円

非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの
*売上代金以外の金銭または有価証券の受取書

(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など

記載された受取金額が
・5万円未満:非課税
・5万円以上:200円
・受取金額の記載のないもの:200円

非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの
18*預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳・1年ごとに200円

非課税文書:
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳
19*消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

(注) 18号の通帳を除きます。

1年ごとに400円
20

判取帳

1年ごとに4千円
【出典】国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

非課税文書は印紙の貼り付けは不要

課税文書ではなく、非課税文書に該当する場合は収入印紙の貼り付けは不要です。非課税文書は、印紙税法別表第一の課税物件表に記載される文書のなかで、以下に該当する文書をいいます。

  • 課税物件表内の非課税文書欄に該当する文書
  • 国・地方公共団体・印紙税法別表第二に掲げるものが作成した文書
  • 印紙税法別表第三に記載される文書を、特定の人物が作成した場合
  • 特別な法律によって非課税とされる文書
出典:国税庁「印紙税の手引」

課税物件表には非課税の欄があり、そちらに該当する場合は、課税文書であっても収入印紙は不要です。非課税の要件が定められているものと定められていないものがあるため、収入印紙を購入する前に確認しておきましょう。

印紙税法別表第二とは、非課税法人について記載された表です。国立大学法人や自動車安全運転センターなど、表に記載されている法人が作成した文書は非課税になります。

印紙税法別表第三は、文書について記載された表です。記載されている文書を表に記載する人物が作成した場合は非課税になるため、該当する文書を誰が作成するかによって課税・非課税のどちらになるかが決まると考えておきましょう。

契約書の印紙税を節約する8つの方法

課税文書を作成する機会が多く、少しでも節約したいと考える方は、印紙税の節税方法を実践することがおすすめです。ここで8つの方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

電子契約サービスを利用する

契約書や領収書の作成の機会が多く、一律に印紙税の負担をゼロにしたいと考えている方にもっともおすすめなのが、電子契約の導入です。電子契約とは、紙を一切使用せず、インターネット上で締結する契約行為を指します。紙の契約におけるハンコを、電子署名と呼ばれる仕組みに置き換え、紙と同等の効力を持たせてセキュリティ性を担保しています。

実は、電子契約であれば印紙税の負担がありません

「なぜ印紙税がかからないのか?」その疑問に対する答えは次の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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電子契約で収入印紙が不要になる理由を政府見解に基づき解説 紙で契約書を交わす際に必要となる収入印紙、つまり印紙税は、電子契約では必要ありません。ここでは、その理由について、印紙税法や国税庁などの見解を踏まえて解説し...

契約業務を電子化すれば、今後収入印紙を購入する機会は大幅に減ります。電子契約を導入する企業は年々増えているため、書面から電子化への切り替えを検討してみてください。

契約金額の書き方を工夫する

契約金額の表記を調整して書くことで、印紙代を大幅に抑えられるケースもあります。一般的に、契約金額を記載するときは税込金額のみを書きます。しかし、契約金額と消費税額を分けて書くことで、場合によって収入印紙の額が下がるかもしれません。

たとえば、契約金額1000万円の不動産売買契約書を作成する際、消費税込みで単に1100万円と記載すると20,000円の印紙税が発生します。一方契約金額と消費税額を分けて、契約金額1,000万円(税抜金額1000万円、消費税額等100万円)などと書くと、印紙税は10,000円で済みます。
※不動産売買契約書の場合、記載された契約金額が「500万円を超え1千万円以下:1万円」「1千万円を超え5千万円以下:2万円」と定められています。

なお、このように区分を分けて書くやり方は、第1号・2号・17号文書のみ有効です。そのほかの種類の文書には使えませんが、3つのいずれかに該当する文書を作成する際は、活用してみてください。

非課税要件を満たすように契約内容を調整する

契約書の種類によって非課税の要件が設定されているため、要件を満たせば収入印紙は不要です。たとえば、売買に関する第7号文書は、契約期間が3カ月以内で更新の定めがない場合を非課税としています。

契約書を作成する際、契約期間を3カ月以内にして、更新について記載しなければ、第7号文書の非課税要件を満たせます。印紙税そのものが発生しないので、大きな節約になるでしょう。

ただし、長期で契約する予定の場合は、こちらの節税方法はおすすめできません。記載した契約期間が満了を迎えるたびに更新しなければならず、自社・取引先双方の負担になるためです。短期間で更新の予定がない契約の際におすすめの方法といえるでしょう。

金券ショップで印紙を購入する

金額の区分分けができず、書き方を工夫しても節税ができない場合は、金券ショップで印紙を購入するのもひとつの方法です。金券ショップで販売されている印紙は、金額の1~2%ほど割引されているため、少しの節税効果を得られます。

金券ショップで購入する際は、高額のチケットが手に入りにくい点と、万が一偽物だった場合のリスクに注意しましょう。金券ショップでは小額の印紙を多く取り扱っているものの、高額の印紙は手に入りにくいため、無駄足になる恐れがあります。急ぎで入手したいときは、郵便局か法務局ならすぐに購入可能です。

また、金券ショップには偽物がまぎれている可能性もあるので、注意が必要です。偽物の印紙を契約書に貼り付けると、後々なんらかのペナルティを課せられる可能性もあります。購入する際は、信頼できるショップを選びましょう。

契約書のコピーを使う

契約書のコピーを使うことで、収入印紙を購入せずに済みます。契約書の原本は印紙が必須であるものの、コピーには必要ありません。ただし、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、契約書のコピーも課税文書に該当します。

第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。

2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。

(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)

(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)

出典:国税庁「法令解釈通達 第4節 契約書の取扱い」

なお、原本を使わずにコピーを使って契約することで、取引先からの信用を低下させる恐れもあります。重要な契約に関してはコピーの作成で対応せず、収入印紙を貼り付けた原本をしっかりと作成するのが基本です。

契約書を作らない

契約書を作らなければ収入印紙を購入せずに済むため、節税になります。契約は、当事者双方が内容に合意すれば、口約束でも成立します。ただし、どちらも法的効果のある契約書を所持していないので、些細なトラブルが大きな問題へと発展するかもしれません。

節税のために契約書を作成しないことで、企業の評判を落としたりトラブルに発展したりする可能性もあるため、すべての契約においておすすめできる方法ではありません。

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契約相手方に印紙税を負担してもらう

自社側の印紙税を節約する方法として、契約相手方に印紙税を負担してもらうという手段があります。印紙税法上、収入印紙のコストはどちらの契約当事者が負担しても問題ありません。商慣習上は、契約書を2通作成し、双方がそれぞれの1通分を負担することが一般的ですが、交渉により双方分の印紙税を相手方に負担してもらうことも可能です。

ただし、下請法の適用を受ける取引においては、このような負担の強要は適切ではないため、慎重な対応が求められます。

これらの方法を活用することで、合法的に印紙税のコストを抑えることができます。しかし、いずれの方法においても、契約内容と関連法規に詳しい専門家の助言を受けることが重要です。

日本国外で契約書を作成する

印紙税の節約方法の一つとして、日本国外で契約書を作成するという手段が考えられます。これは印紙税法が日本国内の文書にのみ適用されるという特性を利用したものです。具体的には、契約書の作成時、最後に署名捺印を行う当事者が日本国外にいる場合、その契約書には印紙税が課されません。このため、契約書の最終的な調印を国外で行うことで、印紙代を節約することが可能です。

印紙税の節約におすすめの電子契約サービスとは?

印紙税の節約方法のなかでもっともおすすめなのが、電子契約の導入です。現在非常に多くの契約書の電子化が認められているため、一度電子契約に移行すれば、その後印紙税に悩まされる機会は大幅に減るでしょう。電子契約には印紙税のほかにもメリットがいくつもあるため、それらを把握したうえで導入を検討するのがおすすめです。

なお、電子契約を導入するにはさまざまな方法がありますが、契約業務全体を電子化するためには電子契約サービスを利用するのがおすすめです。電子契約サービスの特徴やメリット、注意点を解説します。

電子契約に必要な機能を数多くそろえたサービス

電子契約サービスとは、電子契約に必要な機能を幅広く備えたサービスとなります。電子契約を行う際には電子署名機能やタイムスタンプ機能などの締結に関わる機能だけではなく、文書作成や管理機能なども搭載されていると大変便利です。サービスを比較検討する際には、使える機能が豊富なサービスを選ぶことをおすすめします。

電子契約サービスを導入するメリット

電子契約サービスを導入することで得られる主なメリットは以下の通りです。

  • 印刷コストや郵送コストを大幅に削減できる
  • 印紙税の負担がゼロになる
  • 業務を効率化できる

書面で契約する場合、紙・インク・封筒・収入印紙・郵送費など、多くの費用が発生します。契約金額が高い場合は印紙税も高額になるため、月々のコストも跳ね上がるでしょう。

電子契約に移行すれば、コストの大幅削減が可能です。契約書の作成から締結、管理まで、すべてクラウド上で完結するため、書面契約の際に要していた費用の多くが不要になります。先述した通り、電子契約の場合、印紙税の課税義務もありません。

また、電子契約サービスの利用で業務を効率化すれば、人的コストも大幅に削減できます。

紙の契約と電子契約の運用フロー比較

なお、電子契約サービスは社内回覧や稟議の効率化も果たします。リモートワークが定着した現在、紙の契約書を確認するためだけに出社する、このような効率の良くないフローは見直すべきです。電子契約を導入すれば、出社にかかるコストや時間を大幅に削減できます。

電子契約サービスの注意点

電子契約サービスを利用する際に注意しておきたいポイントは、以下の通りです。

  • 電子帳簿保存法に則って文書の保存・管理を行う
  • 二要素認証を利用する
  • 電子化して良い書類としてはいけない書類を把握する

電子取引でやり取りしたファイルは、電子帳簿保存法に則って保存・管理を行わなければなりません。検索機能の確保や真実性の担保など、もしこれらの要件を満たさずに保存していた場合は青色申告の対象外になる恐れがあるため、注意が必要です。

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また、電子契約はメールアドレス認証によって締結する形が主流のため、なりすましの被害には十分注意しなければなりません。「秘密の質問とパスワード」「ICカードとワンタイムパスワード」「指紋認証と顔認証」など、2つ以上の要素で本人確認をする二要素認証を取り入れれば、よりセキュアな環境で契約締結に臨めます。

また、文書のなかには書面での交付が義務付けられているものも、電子化は不可としているものも存在します。電子化しても良い書類かを事前に確認することが大切です。電子化が認められていても、電子交付のルールが定められている文書もあるため、作成する契約書別のルールをチェックしておきましょう。

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電子契約サービスが使える文書・契約類型まとめ|電子契約導入の多い書類は? これから電子契約・電子署名をより活用されたい場合でも、どんな書面・契約で使えるのか分からないと判断がつきませんよね。実際、電子契約は導入し始めたものの利用方...

「電子帳簿保存法対応」「二要素認証対応」などの表記がある電子契約サービスを選ぶのがおすすめです。

電子契約サービスの選び方

電子契約サービスを選ぶときは、いくつかのポイントを確認する必要があります。見切り発車だと導入後に料金面や機能面で困る恐れがあるため、慎重に選定しましょう。選定の際に確認しておきたいポイントは以下の通りです。

  • 費用対効果が高い
  • 法的効力を担保する機能が付いている
  • セキュリティ機能が備わっている

サービスで用意されている機能に見合った金額設定がされているかを確認しましょう。月額料金が高いにもかかわらず、機能が少ないと費用対効果は低くなります。料金に適した機能を使えれば、サービスに満足できるでしょう。

電子ファイルは改ざんや複製のリスクがあるため、タイムスタンプや電子署名などの法的効力を担保する機能が必須です。サービスによっては必要な機能が欠けている場合もあるため、利用前にかならず機能をチェックしておきましょう。

自社・取引先双方が安全に電子取引を続けるためにも、万全のセキュリティ機能を備えているサービスを選ぶことが大切です。安全性の低いサービスを利用すると、情報漏洩のリスクが高まり、大きな損害が発生するかもしれません。サービス別にセキュリティ内容が異なるため、こちらも事前に確認することがおすすめです。

まとめ:印紙税を節約するなら電子契約サービスの導入がおすすめ

課税文書に該当する契約書を書面で作成する際は、印紙税が必須です。契約数や契約金額によっては月々の印紙税が高額になるため、ここで紹介した節約方法を実践しましょう。節約以外のメリットも得ながら契約業務の効率化を図りたい方は、電子契約サービスの導入を検討してみてください。

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電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます

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