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賞与引当金とは?仕訳例や計算方法をわかりやすく解説!税務上の注意点も紹介

賞与引当金とは、賞与を支払う際に必要な勘定科目です。しかし単純に賞与の金額をそのまま計上すればいいわけでなく、決算期や税務における取り扱いなど気をつけるべき点が多く存在します。

そこで本記事では、賞与引当金の概要から仕訳方法も含めて、重要なポイントを詳しく解説します。

目次

賞与引当金とは

賞与引当金とは企業が賞与を支払う予定を立てる際に、その前期に計算しておく勘定科目です。賞与は評価期間中の労働に対して支払われ、実際に支給される時期は評価期間の翌期になります。つまり、賞与を支払うための準備として賞与引当金が用意されているのです。

賞与引当金の意義

賞与引当金は単なる賞与を計算するための勘定科目ではありません。当期にかかる費用として賞与引当金を計算しておくことによって、来期における賞与に必要な金額を確実に支払えるようにするための事前準備なのです。

また賞与引当金は財務諸表に記載されますので、投資家に対して翌期における賞与の予想金額を明示して将来的な経営状況や社員への評価方法をアピールする効果があります。

賞与引当金の仕訳方法

賞与引当金の仕訳方法と会計処理について、わかりやすく解説します。

賞与引当金の計上額を決定する

賞与引当金とは、翌期に発生すると思われる賞与のうち、現在の会計期間に該当する金額です。予定されている賞与の中から、評価期間が決算期間をまたいでいる部分を賞与引当金として記録します。

賞与引当金は、決算日に近い賞与で計上されるケースが一般的です。そこで具体的な例を用いて、賞与引当金の計上額の算出方法を説明します。

賞与は年に2回支払う企業が多いので、賞与の支給日が7月と1月にあると仮定します。なお、決算月は4月末とします。

まず決算月は4月末なので、賞与引当金は翌期の7月の賞与支給日で考える必要があります。7月に支給する予定の賞与では、計算の対象となる期間は1~6月の6ヶ月です。また毎月の給与や賞与の支給割合などから、7月に支払われる賞与の見積もり額が120万円になったとします。

4月が決算月であるため、翌期の7月に支給される予定の賞与のうち、現在の会計期間に該当するのは1~4月までの4ヶ月です。支給対象期間は6ヶ月なので、4ヶ月はその2/3に該当します。この場合、賞与引当金として決算で計上できるのは120万円×2/3=80万円になります。

賞与引当金の勘定科目

賞与引当金は、基本的に「賞与引当金」と「賞与引当金繰入額」の2種類の勘定科目で計上します。決算期で借方に賞与引当金、貸方に同額の賞与引当金繰入額を計上して相殺します。そして実際に賞与を支払うときに、残りの金額を借方の「賞与」の勘定科目で計上するのです。

ただし、営業などで大きな実績を上げて賞与の支給額が予定よりアップした場合には、「未払金」の勘定科目が使われるケースもあります。

賞与引当金の具体的計算

賞与引当金は翌期に支給される予定の賞与のうち、当期に該当する部分を計上します。そのため実際に賞与を支払った際には、賞与引当金を解消する経理手続きが必要となります。

上記の例では、7月に賞与120万円を支給し、前期に該当する部分の80万円を賞与引当金として計上しました。前期に計上した賞与引当金の部分について、実際に賞与が支払われた場合、当期にその部分を戻入する仕訳が行われます。

このケースでは、すでに貸方の賞与引当金繰入額で80万円を計上しているので、同額の賞与引当金を借方に記入する必要があります。そして、残りの40万円は借方の「賞与」の勘定科目で仕訳するのです。

賞与引当金の税務における取り扱い

「賞与引当金」は会計上の手続きで求められますが、税務上での取り扱いは注意が必要です。会計での費用と収益は、税務ではそれぞれ損金と益金として扱われます。

賞与引当金の繰入額は、会計では費用として計上されますが、税務では損金になりません。なぜなら、税務では賞与が実際に支払われた時点を基準として処理されるからです。そのため、税務で未確定の要素を損金とした場合、課税標準額が低下する可能性があります。

賞与引当金の注意点

賞与引当金は会計や税務の取り扱いが複雑なため、賞与の支給も含めて注意点について詳しく解説します。

社会保険料への考慮が必要

賞与支給時には、健康保険料や介護保険料などの社会保険料を考慮する必要があります。この場合社会保険の料率は、期末時点ではなく賞与を支給する時点の料率を使用しますので気をつけましょう。

また社会保険料の会計処理では、会社負担部分に対して費用を計上し、未払費用を相手科目として計上するケースが多いです。しかし保険料率は自治体によって異なるため、注意が必要です。

会計と税務の違いに注意

賞与引当金は将来の見積もりに基づいて計上され、支給時の金額との差異が生じるケースがあります。税務では事業年度終了までに確定しない債務については損金として認められません。そのため、会計で計上していても賞与引当金は税務では損金としては認められない点に注意しましょう。

賞与引当金の知識は正確な会計処理に必須

賞与引当金は、将来に予定されている賞与の支払いに必要な勘定科目です。専門性の高い知識が必要であり、会計と税務で取り扱いが異なるなど注意点が多いです。本記事で説明した内容を参考にして、適切に処理しましょう。

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この記事を書いた人

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