GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】
この機会をお見逃しなく!
2024年11月30日までにGMOサインの有料プラン「契約印&実印プラン」にお申し込みいただくと、申し込み月を含めた3カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
2024年11月30日までにGMOサインの有料プラン「契約印&実印プラン」にお申し込みいただくと、申し込み月を含めた3カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】
この機会をお見逃しなく!
2024年11月30日までにGMOサインの有料プラン「契約印&実印プラン」にお申し込みいただくと、申し込み月を含めた3カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
収入印紙は、課税文書に貼付する公的な証票です。特定の契約書や申請書などに貼付することで、所定の金額が納付された証拠となります。契約書などビジネス上の文書に貼ることも多い収入印紙ですが、印紙代を誰が払うかに決まりはあるのでしょうか。収入印紙の基本から課税負担の考え方まで詳しく見ていきましょう。
収入印紙が必要となる文書はさまざまです。主な例としては、公的な申請書や訴訟関連の文書、契約書、証書、証明書などがあります。また、企業が新たな事業を開始するために行政に対して申請を行う際、申請書に収入印紙の貼付が求められることも一つの例です。裁判所で訴訟を起こす際に提出する訴状にも、所定の額の収入印紙が必要となります。
その一方で、収入印紙が必要とならない文書も多く存在します。たとえば、個人的なメモや手紙などはもちろんのこと、一般的なビジネスメール、日常の契約書などに収入印紙を貼る必要はありません。また、電子メールやウェブサイト上でのコミュニケーションなど、デジタル上で交換する電子文書にも収入印紙は不要です。
印紙税法には、日本で一定の取引や契約を行う際に印紙税が課される文書の種類が列挙されています。
その種類は20にも及び、なかには馴染みの薄い文書も少なくありません。本項では、ビジネスの現場でよく見られる文書に焦点を当てて、いくつか確認しておきましょう。
収入印紙が必要な文書として、契約書が挙げられます。契約書は、物品やサービスの売買、レンタル、仕事の依頼、労働者の雇用など、ビジネスのあらゆる面で使用される文書です。契約書には、物品やサービスの詳細、価格、支払い方法、期間、そのほかの条件が記載されています。
証券や金融取引関連の文書も印紙税の対象です。これには、株式や債券の発行、貸付け、保証などが含まれます。これらの文書は、企業が資金を調達したり、財務リスクを管理したりする際に使用されます。
不動産関連の文書も印紙税の対象です。これには、不動産の売買契約、賃貸契約、抵当権の設定などが含まれます。これらの文書は、企業がオフィススペースを購入、リース、または融資の担保として使用する際に必要となることが多いです。
法的な手続きに関連する文書も印紙税の対象となります。訴訟や裁判の申立て、特許申請、会社設立や会社法に基づく手続きなどがその例です。これらの文書は、企業が法的な問題を解決したり、新しいビジネスを始めたりする場合に必要となります。また、既存のビジネスを保護する際にも必要となります。
これらの文書はすべて、それぞれの取引や契約を法的に有効にするため、また、その内容を確認し保証するために重要です。そのため、これらの文書を作成したり使用したりする際には、印紙税の支払いが必要になります。
収入印紙を貼るべき文書の種類を確認したところで、その印紙代は誰が負担するべきなのかを見ておきましょう。
印紙税の納税義務者は、原則として文書を作成した者、または、共同で作成した者すべてとされています。この義務は、原則としてその文書がオリジナルであるかコピーであるかを問いません。
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
一般的には、契約書などのコピーに収入印紙を貼る必要はありません。なぜなら、コピーは通常、元の文書の内容を確認するために作成され、それ自体が何らかの事実を証明するわけではないからです。印紙税は、主に取引に使用される文書に課される税です。したがって、取引に使用されるわけでなく、単なる写しに過ぎないコピーには通常、収入印紙は必要ありません。
しかし、コピーであっても契約当事者双方の署名または押印があり、正本と相違ないことの証明があるような場合は例外です。このような場合は、契約の成立を証明する目的で作成されたことが明らかであるため、コピーであっても収入印紙の貼付が必要となります。
先に示した条文のとおり、印紙税の納税義務は原則として作成者全員が共同で負担します。どちらか一方がまとめて購入して貼付・消印をするというのは、実際の運用上の方法であり、法的な意味での義務者が変わるものではありません。
フリーランサーが大企業と契約する場合など、パートナーシップのバランスが等しくないケースでは、納税義務の負担についても同様に不均等になる可能性があります。
具体的には、フリーランサーが電子契約を希望するにもかかわらず、大企業が紙の契約書を求めた場合などです。このような場合、フリーランサーが印紙税を自己負担することを求められるケースは少なくありません。
しかし、先に確認したように、どちらか一方が納税義務を負担しなければならないということはありません。立場の弱いフリーランサーだからといって、大企業の求めに応じて印紙代を負担する義務が法的に生じるわけではないことを心に留めておきましょう。
それぞれの立場がどうあれ、契約の交渉を通じてそれぞれの条件を示し、双方が合意した内容に従うことが大切です。もし、印紙税の分担について交渉が必要だと感じた場合は、その旨を明確に伝えることが重要です。
フリーランサーが自身の立場を守り、公正な取引を確保するためには、適切な交渉戦略とコミュニケーションスキルが必要です。以下にそのための提案をいくつか示します。
印紙税の法的要件や負担者について十分に理解しておくことが重要です。知識を装備していることで、自分の立場を明確に説明し、大企業と対等に交渉することが可能になります。
下請代金支払遅延等防止法と呼ばれる法律が存在します。この法律の主な目的は、下請け事業者が親事業者から不適切な取引条件や遅延支払いなどの問題に対処する手段を提供することです。その第4条第2項には次のような記述があります。
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000120
印紙代の負担に関して考える時、親事業者の行為が下請け事業者の利益を不当に害していないかがポイントです。
法律では明確に印紙代の負担について言及していません。しかし、法律の精神と目的に照らすと、印紙代を全額下請け事業者に負担させることは、その事業者の利益を不当に害していると見なされる可能性は高いでしょう。
もちろん具体的な事情や契約の内容によりますが、この法律を示すことで自身の立場を強化し、親事業者に対して印紙代の公平な分担を求めることができます。
とはいえ、相手も印紙代を負担すべきとの一方的な主張も穏やかではありません。相手の立場を理解し、その懸念や問題を共感的に受け止めることで、より建設的な会話が可能になります。これはコミュニケーションにおける基本的なスキルです。
印紙税の負担をすべて相手が負うのではなく、分割するなどの代替案を提案することも有効です。フレキシブルな解決策を模索することで、相手との間に信頼関係を築き、長期的なビジネス関係を維持することが可能になります。
契約書作成時に収入印紙代をどちらが負担するかは、フリーランサーにとって重要な問題です。通常は双方が分担するべきですが、フリーランサーが全額負担するケースも少なくありません。この問題を解決するためには、法的な根拠をもとに、契約の際には適切な交渉を行いましょう。
2024年11月30日までにGMOサインの有料プラン「契約印&実印プラン」にお申し込みいただくと、申し込み月を含めた3カ月分の月額基本料金・送信料が“無料”でご利用いただけます。
※12月1日~12月31日のお申し込みの場合は「2カ月無料」です。
GMOサインをお得に利用開始できるチャンスは【今だけ】この機会をお見逃しなく!
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。