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令和6年には定額減税が実施されます。しかし、令和6年度分の所得税が減少すると聞いても、実感が湧かない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、定額減税の概要、対象者、減税額について詳しく解説します。また、定額減税の導入によって企業にどのような変化が生じるのかも紹介しますので、給与所得者だけでなく、社員の給与を管理する方々にも参考にしていただければと思います。
定額減税が実施されると聞いて、税負担が軽減されることに喜びを感じた方も多いでしょう。しかし、定額減税が具体的にどのような制度であり、なぜ実施されるのかを理解している人は少ないかもしれません。ここでは、定額減税の概要とその実施理由について解説します。
定額減税とは、納税者の所得税および住民税に適用される特別控除のことです。令和6年度分の所得税と住民税が減少するため、前年度に比べて納税負担が軽減されることが期待されます。
ただし、定額減税は日本に住んでいるすべての人が受けられるわけではありません。対象者や減税額が定められているため、まずは自分が対象となるかを確認することが重要です。対象であれば、どの程度の控除を受けられるかをしっかりとチェックしましょう。
定額減税が実施された背景として挙げられるのが「デフレ脱却」です。ここ数年、さまざまな商品の価格が上昇し、家計が厳しくなっていると感じる方も多いでしょう。2020年から始まった新型コロナウイルスの影響が収束し、景気は回復傾向にあるものの、世界的な物価高の影響を受けています。
日本は多くの物資を輸入しており、世界各国の物価上昇の影響を大きく受けています。その結果、国内の物価も高騰し、家庭の支出が増加し、多くの世帯が経済的に厳しい状況に直面しているのです。
政府は物価高対策として賃上げを実施していますが、その効果は限定的です。そこで経済的に困窮している家庭を支援するために、一時的な緩和措置として令和6年度分の定額減税が実施されることとなりました。
内閣官房:「デフレ完全脱却のための総合経済対策」について(令和5年11月2日閣議決定)
前述の通り、日本に住んでいるからといって誰もが減税を受けられるわけではありません。対象者が定められているだけでなく、減税額も決まっているため、どちらも確認しておくことをおすすめします。ここでは、定額減税の対象者とその金額について紹介します。
減額される住民税と所得税には、それぞれ異なる対象条件があります。まず、所得税の対象者は以下の通りです。
次に、住民税の対象者について見てみましょう。
給与収入のみの方は、給与収入が2,000万円以下であれば定額減税が適用されます。また、子どもや特別障害者等を有する方が所得金額調整控除を受けている場合、合計所得金額が2,015万円までの方が定額減税を受けられます。このように特定の控除を適用している方は、条件となる合計所得金額が異なる場合があるため、注意が必要です。
定額減税の対象者は、所得税と住民税の両方で減額が適用されます。それぞれの減税額は以下の通りです。
適用されるのは本人だけでなく、生計を共にする配偶者や扶養する家族の人数分も減額されます。配偶者や扶養家族と認められる条件は以下の通りです。
上記の条件を満たす場合、1人につき30,000円または10,000円の減税が適用されます。
定額減税によってどれくらい税金を抑えられるのか、ケース別のシミュレーションを紹介します。まずは、年収350万円の単身世帯のケースを見てみましょう。
年収350万円の方の所得税を67,950円、住民税を145,900円と仮定します。
この場合、定額減税が適用されると、実際の税負担は次の通りです。
所得税:67,950円 – 30,000円 = 37,950円
住民税:145,900円 – 10,000円 = 135,900円
住民税の減額はそれほど大きくありませんが、所得税の負担は大幅に軽減されるでしょう。
次に、扶養内で働いている配偶者と16歳以下の子ども1人がいる年収500万円の方のケースを紹介します。
年収500万円で配偶者と16歳以下の子ども1人を扶養している方の所得税を99,900円、住民税を212,400円と仮定します。
この場合、家族3人全員分の定額減税が適用されるため、実際の税負担は次の通りです。
所得税:99,900円 – 90,000円 = 9,900円
住民税:212,400円 – 30,000円 = 182,400円
扶養の範囲内で働く配偶者や扶養親族がいる場合、大きな減税が適用されるため、制度の恩恵も大きくなります。
働き方に応じて定額減税の実施方法は異なります。ここでは、給与所得者、自営業者、公的年金受給者、アルバイトの場合の実施方法を解説します。
給与所得者は、令和6年6月分の所得税から特別控除が適用されます。6月1日以降に支払われる最初の給与または賞与の源泉徴収から、定額減税額が控除されます。控除しきれなかった分は、翌月以降の給与またはボーナスにかかる所得税から控除されるため、納税者本人が特別な手続きを行う必要はありません。
住民税の支払いは7月から始まります。控除適用後の住民税額は11カ月分に分割され、7月分の給与から天引きされることを覚えておきましょう。
自営業者は、令和6年度分の確定申告を行う際に特別控除を適用できます。確定申告書を作成する際、所得税30,000円、住民税10,000円の控除を受けることができます。申告後に控除適用後の所得税を納めることになるため、制度の恩恵を実感できるでしょう。
住民税の定額減税は第1期分に適用されます。第1期分で控除しきれなかった分は第2期分で控除されるため、1期分で控除しきれなかった場合でも安心です。
公的年金を受給している方で、一定額以上を受け取っている場合は所得税を納めていますが、定額減税が適用されます。
所得税を納めている方には、日本年金機構から扶養親族を確認する書類が届きます。扶養親族を記載して日本年金機構に返送すると、書類をもとに減税額が決定されます。控除は2024年6月1日以降に最初に受け取る公的年金の源泉徴収から適用されるため、対象の方は減税が適用されているかを確認しておきましょう。
アルバイトで収入を得ている方は、扶養の有無(※)や収入金額に応じて定額減税の適用可否が異なります。収入額別の適用可否は以下の通りです。
※この場合の「扶養」は社会保険の扶養ではなく、所得税における扶養を指します。
※住民税が発生する年収を100万円としていますが、自治体によっては年収100万円以下でも住民税が発生するケースがあります。
年収103万円以下で扶養に入っている場合、扶養者に定額減税が適用されます。年収100万円を超えた場合、所得税はかかりませんが、住民税を納める必要があります。この住民税には定額減税が適用されます。
年収103万円を超えると扶養に入れず、所得税・住民税の両方が発生しますが、定額減税はどちらにも適用されるため、減税が適用されているかを給与明細で確認しておきましょう。
なお、年収100万~103万円で配偶者などの扶養に入っている場合、基本的には被扶養者に扶養者の分の定額減税が適用されます。しかし、年収100万円以上だと扶養者自身にも住民税が課税されるため、実は被扶養者自身も定額減税を受けることが可能とされています。この「二重取り問題」はあくまで例外的なケースとして、国も「やむを得ない」との考えを示しているようです。
定額減税の実施は、企業にも大きな影響を与えます。特に給与担当者には新たな業務が増えるため、負担が増すことが予想されます。ここでは、給与担当者に生じる負担と、手続き時に気を付けるべきポイントを解説しますので、参考にしてみてください。
定額減税の導入により、企業の給与担当者には社員の年収確認や減税の有無、扶養人数のチェックなどの業務が追加されます。給与所得者は手続きなしで定額減税が適用されますが、正しく適用するためには給与担当者の業務が不可欠です。
給与担当者は、社員一人ひとりの給与や年収を確認し、定額減税の対象に該当するかを判断します。対象の場合は扶養人数を調べ、月次減税事務を行わなければなりません。これまでよりも業務が増えるため、担当者の負担が重くなることを考慮しておく必要があります。
給与担当者が定額減税に関する業務を進める中で、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
1人の所得税減税額は30,000円ですが、1カ月分の所得税額が30,000円を下回る場合もあります。その際は、翌月以降の所得税から残りの分を控除できるため、控除を適用し忘れないよう注意が必要です。
定額減税の対応を行うのは、主たる給与を支払う企業です。そのため、本業で勤めている会社が定額減税の処理を行う必要があります。自社以外に勤め先がある社員については、どちらが本業かを確認しておくことが重要です。
給与担当者は、月次減税事務で社員の扶養人数を確認します。対応後に扶養人数の変更の申し出があった場合は、年末調整で精算します。ただし、定額減税の計算は2024年6月1日時点の情報で行うため、6月1日以降に扶養人数が変わった場合は、その変更内容を定額減税に反映させる必要はありません。
ここでは、定額減税についてよく寄せられる質問を紹介します。
定額減税は、令和6年6月から1年間限定で実施される制度です。適用されるのは令和6年度分の所得税および令和5年の所得から計算される住民税であり、来年度以降は通常の税制に戻るとされています。
納める税金額が少なく、定額減税をしきれない方は「調整給付金」を受け取ることができるため、損はしません。前述の通り、定額減税は6月分の所得税から控除が適用されます。控除額が余る場合は翌月に持ち越されますが、1年分の所得税額が適用される減税額よりも少ないケースも考えられます。この際、定額減税しきれない部分に関して、調整給付金を受け取ることが可能です。対象者には自治体から通知が届くため、忘れずに申請しましょう。
定額減税は住宅ローン控除やふるさと納税に影響しないため、控除を適用している方も安心です。定額減税の特別控除は、住宅ローン控除適用後に差し引かれます。そのため、定額減税によって住宅ローン控除の額が減少することはありません。
また、ふるさと納税も定額減税適用前の所得額から控除上限額を計算するため、定額減税の影響を受けないと考えておきましょう。
定額減税は、2024年6月から実施された特別控除制度です。減税の対象となる方は、所得税30,000円および住民税10,000円の控除を受けられるため、納税負担を軽減できるでしょう。配偶者や子どもを扶養している場合は、人数分の額をさらに減額できます。
定額減税の実施により、企業の給与担当者は業務が増加します。業務負担が重い場合は、人員を補充することも重要です。計算ミスがあると社員が定額減税の恩恵を受けられなくなるため、ここで紹介した注意点を参考に業務を進めましょう。
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