取締役と聞くと、企業の経営に深く関係する人物というイメージがあるでしょう。しかし、具体的な業務内容はよく分からない方も多いと思います。そこで本記事では、取締役の業務内容や特徴などについて詳しく解説します。
目次
取締役とは
取締役とは、企業の経済活動において重要な意思決定を行う役員を指します。企業法の規定から株式企業は1人以上、取締役会設置企業では3人以上設置することが義務付けられています。
また代表取締役という役職を聞いたことがある方も多いと思いますが、代表取締役とは、企業における最高責任者であるいわゆる社長を指し、取締役の中から選任されます。基本的に企業の経済活動の方針を決定するなど重大な役割を担っています。
なお、代表取締役は1人であるイメージがあるかもしれませんが、実際には2人以上存在するケースもあります。
取締役の業務
取締役は、企業全体に関わる業務を行います。具体的には、以下のような業務が挙げられます。
- 企業の方針の決定
- 株主への対応
- 代表取締役のサポート
それぞれ詳しく解説します。
企業の方針の決定
取締役は、企業が行う経済活動の方針を決定する立場にあります。他の取締役や代表取締役などと話し合って、現状の課題や解決策、世の中の情勢に合った対策などを考えます。
株主への対応
株主は自社に出資している重要なステークホルダーですので、取締役などの重要な役職者が対応するケースもあります。代表的な例は株主総会であり、取締役が直接株主に対して事業の説明や質疑応答などを行います。
代表取締役のサポート
取締役は代表取締役をサポートする役割もあります。様々な視点から企業の様子を確認して、最適と思われる対策を講じなければなりません。
また取締役会では、代表取締役の解任動議を行うこともできますので、トップの独断を防ぐ役割も果たしています。
取締役の特徴
取締役は一般社員と異なり、以下のような特徴があります。
重要な業務を任せられる
取締役は企業の重要人物であり、経営活動の内容や根幹となる経営方針を決定できます。また他の企業との話し合いや契約など責任重大な業務を任せられますので、仕事にやりがいを感じたい方に向いているでしょう。
役員報酬を得られる
役員報酬は基本的に株主総会で定められますが、決定されるのは支給総額だけなので、人数や配分によっては高額となる可能性もあります。
労災や労働基準法の対象とならない
取締役は労働者とみなされませんので、労災による補償を受けられません。そのため、通勤や業務中にケガを負った場合でも、基本的に自費診療となる点に注意しましょう。
また同じ理由から労働基準法の対象とならないので、休日や休憩時間などに関するルールも適用されません。
取締役を選ぶ方法
取締役の選任方法は、主に以下の2つがあります。
それぞれ詳しく解説します。
普通決議
まずは普通決議という株主総会の決議による選任方法が挙げられます。議決権を行使できる株主のうち、議決権の過半数を保有する株主が出席し、出席者の議決権の過半数に達すれば選任が可能です。
ただし定款を定めておけば、議決権の1/3以上の出席で過半数を上回る割合で選任できます。
累積投票
また累積投票によって、取締役を選任することも可能です。この場合、株主はそれぞれ保有している株式数に選任する取締役の数をかけた議決権が与えられます。
そのため、株主は候補者に対して分散して投票することもできます。そして得票数の多い順番で取締役が選任されます。
取締役が果たすべき責任
取締役はその役職の重要性から、企業や株主などのステークホルダーなどに対して果たすべき責任があります。そこで、取締役が果たす責任について解説します。
企業に対する責任
企業に対する責任には、任務懈怠責任が挙げられます。任務懈怠責任とは、企業に対する善管注意義務と忠実義務を果たさなかったことによる損害に対して負う責任です。もし取締役が善良な管理者としての義務を怠ったり、職務を忠実に遂行する義務を果たさなかったりした場合には、損害賠償責任に問われます。
このとき株主や顧客ではなく、企業が当該取締役に対して責任を追及するケースが一般的です。ただし、株主などの利益を損ねた場合には、株主が主体となる場合もあります。
株主などのステークホルダーに対する責任
取締役は企業だけでなく、株主などのステークホルダーに対しても責任を負っています。もし職務遂行において悪意や重過失が認められ、その結果ステークホルダーに損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
重要な責任を問われる取締役
取締役は企業の経済活動を決定する重要な役職です。また企業や株主などのステークホルダーに対して果たすべき責任がありますので、仕事にやりがいを感じたい方に向いていると言えます。
企業の立ち位置だけでなく、株主からの賛同で就ける役職ですので、取締役を目指す方はステークホルダーへの対応に配慮してもいいでしょう。