資金調達の方法には、さまざまなものがあります。それぞれメリットやデメリットは異なりますが、役員借入金もそうした資金調達方法の一つとして多く活用されています。
しかしどのような方法でも、メリットとデメリットを正しく理解した上で利用しなければ、後からトラブルに発展したり、デメリットが大きくなったりしてしまう可能性があります。
役員借入金にはどのような特徴があり、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。また、この資金調達方法を採用する際には、どのような点に注意が必要なのでしょうか。順に解説していきます。
目次
役員借入金とは
役員借入金とは、会社の役員の個人的な資金を、会社に対して貸すという資金調達方法です。
株式会社や規模の大きな会社の場合よりも、家族経営や中小企業などで比較的多く活用されています。
会社の開業資金が不足しているときや会社の資金繰りが難しいときなどに役員が個人的に会社へ資金を提供するかたちとなりますが、会社にとっては負債と位置づけられますので、「役員借入金」として仕訳をすることになります。
借入金に対する利息はどうなる?
一般的には、借入金に対しては定期的に利息が発生します。しかし役員借入金の場合には、利息を付けるかどうかは任意となっており、両者の合意があれば利息なしで借りられます。この場合、会計処理においても利息について考慮する必要がなくなります。
もちろん、利息が付かない場合でも借入金であることには変わりないので、会社に返済義務は発生します。
役員借入金と役員貸付金の違いとは
役員借入金とよく似た勘定科目の一つに、役員貸付金があります。
これは会社から役員個人に対して貸し付けるというもので、役員借入金と異なり、お金の流れが役員から会社ではなく会社から役員と逆方向となるのが特徴です。
それではどのような場合に会社から役員個人への貸し付けが行われるのでしょうか。
たとえば、領収書を切れない資金を使う場合や役員個人が会社の持つ資金を使う場合、役員報酬の条件を満たさないときに役員報酬の代わりとして貸し付ける場合などが挙げられます。
役員借入金は出資とは違う?
役員が会社へお金を出す場合、借入金とは別に出資という形態もあります。しかし出資の場合には、役員への返済は報酬として費用に該当することになるため、報酬に対する社会保険料や税金が発生します。
また、報酬だと会社の利益が圧迫されるといったデメリットもあります。
しかし役員借入金であれば、会社から役員への返済として報酬を支払うことになるため、会社の利益は圧迫されません。返済は報酬ではないので税金がかかる心配などもありません。
役員借入金を利用するメリット
役員借入金という方法で資金調達をすることには、たくさんのメリットがあります。
大きな節税効果
前述のとおり、役員借入金で資金調達を行うと、返済として報酬を受け取ることができ、同時に、税金や社会保険料などもかかりません。そのため、役員自身にとっても会社にとっても大きな節税効果があります。
税優遇制度が適用される
役員借入金を活用した資金調達は資本金として扱われません。
つまり、会社が保有する実際の資金は増えても、資本金という名目では増えないことになります。仮に役員借入金ではなく出資というかたちで役員がお金を会社へ提供したとしたら、法律上、50%以上は資本金にしなければいけませんので、資本金は増えてしまいます。
資本金をできるだけ低く抑えることは、会社が受けられる税優遇制度を賢く活用するための資金戦略でもあります。
たとえば資本金が3,000万円を超えると、中小企業向けの特別措置による税額控除対象から外れてしまいますし、資本金が1億円を超えると、法人税の軽減税率や損金算入などの特例対象からも除外されてしまいます。
役員借入金なら返済期限はない
一般的な借入金は、借り入れる際に返済計画や返済期限などが細かく設定されます。そして、その期限までに返済できなければ、会社の信用は大きく失われることになります。
しかし役員借入金の場合には、社内の役員からの個人的な借り入れなので、そうした返済期限を設定する必要は必ずしもありません。遅かれ早かれ返済しなければいけないという義務は発生するものの、いつまでにいくらを返済しなければいけないという線引きがないので、会社は資金繰りの状態に合わせて返済するタイミングを自由に変更・調整ができます。
利息なしなら節約効果あり
役員借入金は、会社と役員との間で合意すれば、利息が発生しないとしても、法的に問題はありません。会社にとっては、利息が発生しないことで大きな節約ができるでしょう。
もちろん、利息を付けることも可能です。利率は両者の合意によって自由に設定できますが、市中金利に合わせるのが賢明です。高めの利息を設定してしまうと、それは役員へ対する返済ではなく報酬とみなされてしまい、そこから源泉徴収をする必要が出てきます。
知っておきたい役員借入金のデメリット
役員借入金で資金調達する際には、どのようなデメリットがあるかについても理解しておくことが大切です。ここからは、デメリットについて解説します。
役員の死亡時には相続税が発生する
役員借入金は、一般的な借り入れと比較するとたくさんのメリットがありますが、借入金である以上、遅かれ早かれ返済の義務はあります。
この状態で役員が死亡してしまった場合、この役員借入金は相続財産とみなされ、相続税が発生してしまいます。
貸し付けている額によっては相続税の額も大きくなる可能性があるため、注意しましょう。
家族経営による会社での役員借入金だと、返済期限がなく返済はいつでもよいという運用が可能なため、過去の借り入れをうっかり忘れてしまっている可能性もあります。この点にも注意が必要です。
会社の評価額は下がる
役員借入金は、会社の資本金としてはカウントされません。しかし借入金であることは事実のため、資本金は増えなくても借り入れ金額は増え、その結果、会社の株式評価額は下がってしまいます。
仮に、債務超過の状態になった場合、株式評価額は0円となります。会社の信用にも大きな影響が懸念されるでしょう。
留保金課税のリスクがある
法人税のルールにおいては、資本金が1億円以下の同族経営の会社の場合、自己資本比率が50%以下であれば留保金課税が免除になります。
役員借入金は会社の資本金としてはカウントされませんが、自己資本のカウントには含まれます。同族経営の会社などで役員借入金を活用している場合、自己資本比率が50%を超えてしまう可能性があり、そうすると本来なら免除になるはずの留保金課税の対象となってしまい、税負担が多くなることになります。
場合によっては源泉所得税も必要となる
役員借入金を利用している会社は同族経営の会社に多く、その中には、役員に対して支払われた役員報酬をそのまま役員借入金として会社に戻すという会計処理をしているケースが少なくありません。
もし役員報酬を支払った直後に役員借入金とすると、源泉所得税が発生し、それを納めなければ役員賞与として扱えないため経費としての計上もできません。
役員借入金に対して利息を付けるなら役員会の承認が必要
役員借入金に対しては、両者の合意で利息の有無を決めることができます。無利息や無担保での借り入れなら、特に役員会の承認は必要ないでしょう。しかし、役員借入金に対して利息や担保を付けるような場合には、会社の利益を守るという観点から役員会の承認が必要となります。この場合、役員全員からの承認がなければ、利息や担保の設定はできません。
債務超過のリスク
役員借入金は、会社にとっては簡便に利用できる資金調達方法です。
しかし会社にとって負債であることは変わりません。同族経営だと、いくら借りているかを把握することを忘れてしまい、気づいたときには資産よりも負債のほうが多くなってしまうという事態が起こりかねません。
役員借入金とはいえ、資産よりも負債が多くなってしまう状態は、債務超過と呼ばれます。会社の株式評価額は0円となり、会社の信頼にも大きな影響があるでしょう。会社を清算する事態に追い込まれてしまうリスクも懸念されます。
銀行からの融資にも影響あり
役員借入金は、会社の資本金としてはカウントされません。
しかし負債のため、貸借対照表には記載しなければいけません。もし銀行からの借り入れを検討している場合、役員借入金による負債が多すぎると、融資を断られてしまうリスクが高くなります。
役員借入金を活用する際の注意点
役員借入金を活用する際には、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
役員借入金が必要かどうかを考える
役員借入金は、資金繰りが厳しくなったときに素早く現状を打開するための対策方法として活用されるケースが多く見られます。
返済期限や利息などの設定が柔軟で、資金調達までにかかる時間も短いという点で、大きなメリットはありますが、税負担の増加や債務超過のリスクなど、慎重に検討しなければいけない課題もあります。
そのため、安易に役員借入金を活用するのではなく、本当に必要かどうかを慎重に検討することが大切です。
役員借入金が増えたら増資を検討しよう
役員借入金での資金調達を繰り返していると、自己資本比率がどんどん低くなるだけではなく、債務超過の状態になるリスクもあり、会社にとっては悪影響が生じるおそれがあります。
一つの対策として、デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)と呼ばれる増資を行うことが考えられます。
これは、役員借入金という会社の債務を資本に組み込むという増資方法です。
役員借入金が純資産に振り替わるため、債務を減少できますし、財務状況を改善する効果も期待できます。
ただしこの方法では、役員借入金に対する返済が免除されたことになり、利益(債務免除益)を得たものとして課税対象となってしまいます。
役員報酬を見直すことも大切
また、役員借入金が増えすぎた場合の対策方法の一つには、役員報酬の金額を下げて返済に充てるという方法もあります。役員報酬が高すぎると、どうしても会社の利益を圧迫することになります。
そのため、財務状況を踏まえて役員報酬の金額を見直し、そのぶんを役員借入金の返済に充てることによって、会社の財務状況を改善することにもつながります。