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介護サービスを利用する可能性を視野に入れ、準備として今から要支援と要介護の違いを把握しておきたいと考えていませんか。要支援と要介護は、審査によって認定されます。どのような状態が該当するのかをあらかじめ知っておくと安心です。
本記事では、要支援と要介護の違いを詳しく解説します。サポートの必要性と、認定を受ける流れも記載するので、ぜひ参考にしてください。
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要支援と要介護の主な違いは、必要な介護量の程度です。厚生労働省が発表する、具体的な状態像は以下の通りです。
自立 (非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
歩く・起床時に1人で起き上がる・薬を飲む・電話をかけるなどの日常的な動作を自分で行うことができる場合は「自立」とみなされます。ただし、基本的な動作を行えても、介助によって今後の介護を予防できると判断された場合は「要支援」と認定されます。生活動作を自分では行えず、生活すべてに支援が必要な場合は「要介護」です。
続いて、要支援と要介護について詳しく解説します。
要支援とは、生活に必要な動作の一部において、介助が必要な状態を指します。
認定は、コンピューターによる一次判定と、介護認定審査会での二次判定を受けなければなりません。一次判定では、1日のうちにどれくらい介助を必要とするかを表す要介護認定等基準時間が算出されます。その時間数によって要支援1・2のどちらかが決まると考えておきましょう。
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
---|---|
要支援2 要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護認定等基準時間が25分以上、50分未満の場合で、二次判定で要支援1・2と認定されると、介護予防サービスを受けられます。どのような場面で介助を受けられるかは、地域包括支援センターが作成するケアプランに応じて変わるため、サポートをお願いする際に聞いておきましょう。
要介護とは身体能力だけでなく、思考力や理解力にも低下が見られる状態を指します。要支援は2段階のみでしたが、要介護は5段階に分かれ、それぞれで心身の状態が大きく異なります。先述した要介護認定等基準時間に加え、二次判定で要介護1から5のいずかれに該当すると判断された場合に、要介護認定がなされるのです。
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
在宅で介護サービスを受けることもできますが、施設に通ってデイサービスを受けたり、施設に入所して24時間体制で介護サービスを受けたりすることも可能です。サービスを受けるには、居宅介護支援事業者に属するケアマネージャーにケアプランを作成してもらう必要があります。受けたいサービスがある場合は、あらかじめケアマネージャーに伝えておきましょう。
要支援と要介護は、心身の状態と利用可能なサービスに違いがあります。
心身の状態 | 利用可能なサービス | |
要支援 | 生活において、一部サポートが必要な状態 | 介護予防サービスが提供する介助 |
要介護 | 生活において一部介護が必要な状態~介護なしでは生活できない状態 | 在宅での介護サービス・施設でのデイサービス・施設入居による介護サービス |
要支援認定を受けると、歩行や食事などの動作のサポートを受けることができます。問題なく行える日常動作は自分で行い、できない部分はスタッフの手を借りることで、無理することなく生活できるでしょう。
要介護は段階に応じて、生活に必要な支援を受けられます。要介護1・2は部分的な介護ですが、3からは全面的な介護になるため、認定基準によって支援内容が変わると考えておきましょう。
また、要支援と要介護は利用可能なサービスも異なります。要支援は要介護状態になることを予防するためのサービス、要介護は在宅や施設でサービスを受けることが可能です。要介護はサービス内容が幅広いため、受けるサービスを慎重に検討したうえで決めましょう。
要支援や要介護状態になると、介護職員によるサポートが必須になるのでは?と気になっている方も多いでしょう。健康で自立した生活を送れる人は、要支援と要介護の具体的な状態を把握しにくいため、サポートの必要性にも疑問を持つかと思います。
ここでは、要支援と要介護の段階別に、具体的な心身の状態を解説しましょう。
要支援1・2は基本的な動作を行えるものの、一部が困難な状態です。1はほとんどの動作を自分で行うことができ、2は1に比べて自分1人でできる動作が少なくなっている状態です。それぞれの具体的な状態を見てみましょう。
要支援1 | 生活に基本的な動作はほぼ行えるが、食事や入浴、掃除などの一部の動作が1人でできない |
要支援2 | 食事ができ、トイレにも行けるが、体に支障が出ていて入浴時に背中を洗えない。または足を上げられず、浴槽をまたげない |
日常動作をまったくできない場合は要介護認定を受ける可能性もありますが、サポートしてもらえばできる場合は、要支援と認定されます。生活のほとんどを自分でできるから大丈夫と油断する人も多いですが、そのままの状態が長く続くと、悪化する恐れもあります。
早めにサポートを依頼することで、状態の悪化を防げる可能性もあるため、以前よりも生活しづらくなったと感じたら、認定審査を受けてみましょう。
要介護1~5は段階に応じて大きく状態が異なるため、具体的な例を知ることが大切です。段階別の具体的な状態を見てみましょう。
要介護1 | トイレに行った際にズボンの上げ下ろしができない。1人で着替えができない |
要介護2 | サポートがないと立ち上がったり、歩いたりすることができない |
要介護3 | トイレや入浴、着替えなどの動作全般を1人で行うことができない。認知症の症状が出ている |
要介護4 | 日常動作の全般を1人では行えない。暴言・暴力・徘徊など、認知症の症状が進行している |
要介護5 | 寝たきりで起き上がることができない。理解力が低下し、話すことも難しい |
要介護1は動作の一部分に介護が必要ではあるものの、基本的な動作は自分で行うことが可能です。要介護2からは立ち上がる・歩くなどの日常のなかで重要な動作が行いづらくなり、要介護3になると日常動作の全般が困難になるでしょう。なお、生活に影響が生じる認知症の症状も、要介護3に該当します。
日常動作が行えないことに加え、認知症による暴言や徘徊などの症状が出始めると、要介護4に認定されます。家族に暴言や暴力をふるったり、夜間に徘徊したりする可能性も出てくるため、早めに介護サービスに頼ることがおすすめです。
寝たきりの状態で会話も難しい場合は、要介護5に認定されます。サポートを受けても立ち上がれない場合は、ベッドの上で生活を送ることになります。生活に必要なすべての動作を誰かが行わなければならないので、介護サービスをうまく活用し、家族の負担を減らしましょう。
介護保険制度では、要支援・要介護認定を受けた人が利用できる介護サービスの費用に対して、月額の上限額(支給限度額)が設けられています。
認定区分 | 支給限度額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 105,31円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 97,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
認定区分ごとの支給限度額内であれば、自己負担1割~3割で介護サービスを利用できます。支給限度額を超過して場合は超過分のみ全額自己負担となるため注意が必要です。
負担割合(1〜3割)は、介護を受ける人の所得に応じて決定します。
人は誰しも老いていきますから、今後に備えて要支援・要介護認定を受ける流れを知っておくことをおすすめします。認定の流れを把握しておけば、身体に支障が出始めたころに、焦って申請方法を調べる必要もありません。
ここでは、要支援・要介護認定を受ける流れをわかりやすく解説します。
身体に支障が出始めたら、まずは自治体に認定申請書を提出しましょう。認定申請書は市役所や区役所などで直接もらうほか、自治体ホームページからダウンロードすることも可能です。必要事項を記載した認定申請書と、マイナンバーカードや健康保険証などの本人確認書類、介護保険被保険者証を用意して提出します。
申請は本人ではなく、家族やケアマネージャーが代理で行うことも可能です。スマホやパソコンを使える場合は、電子申請も活用しましょう。独立行政法人福祉医療機構が運営する「介護ワンストップサービス」から、ネットを通じて申請書を提出できます。自治体に足を運ぶ必要もないので、身体が不自由であっても、問題なく手続きを済ませられるでしょう。ただし、自治体のなかには電子申請に対応していないところもあるので、事前に確認する必要があります。
申請書や必要書類を提出し終えたら、次は認定調査が実施されます。認定調査の項目は以下の通りです。
自治体が申請者のかかりつけ医(主治医)に対し「主治医の意見書」と呼ばれる書類の作成依頼を行います。主治医の意見書とは、申請者の身体の状態などについての意見を記したもので、主に介護認定審査会において判断材料として利用されるものです。書類の作成や受け取りを申請者自身が行う必要はありませんが、機会があればかかりつけ医に介護認定の申請を出す旨をあらかじめ伝えておくと良いでしょう。なお、かかりつけ医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要になります。
また申請手続き後、自治体から委託されたケアマネージャーが自宅に訪れ、申請者の状態を確認します。歩行や食事などの日常動作に加え、認知症の有無や理解力についてもチェックを行います。ただし訪問調査は30分〜1時間程度と短時間のため、申請者の身体状況をすべて把握できるとは限りませんそのため、普段の生活で困難が生じている点については事前にメモにまとめておくのがおすすめです。調査の際に伝えることで、認定審査がスムーズに進みます。
次に、主治医の意見書と訪問調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定を実施します。一次判定では、調査結果と意見書から介護が必要な時間を推測する要介護認定等基準時間を算出し、支援・介護の段階を決めますが、ここで出た結果で最終決定されるわけではありません。
一次判定の結果を介護認定審査会で協議(二次判定)し、要支援・要介護の段階を最終決定します。
二次判定後、自宅に審査結果が郵送で届きます。要支援・要介護に認定された場合は介護サービスを受けられるため、認定結果別に相談しましょう。要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に連絡すれば、ケアプランの作成を依頼できます。
初めて申請して認定を受けた場合の有効期限は6カ月で、期限が切れる前に更新しなければなりません。また、認定結果に不服がある場合は早めに連絡しましょう。原則として3カ月以内であれば介護保険に係る審査請求(不服申し立て)を行うことが可能です。
要支援と要介護は心身の状態・受けられるサービスが異なります。要介護に比べ、要支援は生活のほとんど、または一部を自分で行えますが、困難な日常動作もあるため、サポートが必須です。自分の状態に適したサービスの利用を検討しましょう。
要支援や要介護認定を受けるには、自治体に申請書を提出し、訪問調査や一次判定、二次判定を受けなければなりません。どちらかの認定を受ければ、申請者の状態に応じたケアプランを作成してもらえます。不自由な状態で生活をしていると症状が悪化する恐れもあるので、早めに認定を受け、介護予防サービス・介護サービスを活用しましょう。
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