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特許という言葉を耳にした事がある人も多いと思います。しかし、実際に特許とはどのようなもので、出願までにどの様な準備すれば良いのか、詳しく知っている人は少ないです。また、特許を取得することで、どの様なメリットがあるのでしょうか。
なにか新しい技術などを発明した時、その発明は作り出した人のものだといえるでしょう。知的活動で生まれた価値を持ったアイディアや創作物を、作った人の財産とするのが知的財産権です。特許権とは、この知的財産権の1つになります。
簡単にいえば、特許法によって特許権が与えられることを特許、特許を受けた発明を、一定の期間独占して業として使用や生産、販売などが行える権利を特許権と呼びます。
また、権利を侵害された時には、特許権にもとづいて損害賠償請求や差し止め請求が行えます。ただし、権利期間は20年とされているため、注意が必要です。
新たな技術や発明の公表が社会に与える影響は大きくなっています。公表された発明をもとに新しい発明が生まれ、急速な技術革新が期待できます。しかし、新たな技術や発明を公表することにはデメリットもあります。
発明を公表することなく自社のみで利用すれば、他社にはない製品を開発できるでしょう。しかし、公表してしまうとその発明は利用され、同じような製品だけではなく、改良された製品が生まれる可能性もあります。わざわざデメリットを抱えるのであれば、公表しない方が良いという考えになるのも頷けます。このような事態を防ぐため設けられたのが特許制度です。
特許制度は20年もの間、特許権者が特許発明の権利を専有できます。つまり、使用を他社に許せば20年間ライセンス収入が得られるということです。メリットを与え公表を促すことで、国内の産業をより良く成長させていくことが特許制度の目的となります。
特許法では、日本に在住している人であれば、年齢や人種に関わらず特許を受ける権利があるとしています。したがって、日本国内に在住していれば、誰でも特許を取得することは可能です。そこで気になるのが、特許出願から特許権取得までにかかる費用です。
まず、特許出願にかかる14,000円と、出願審査請求費用が138,000円+(請求項の数×4,000円)が必要です。この後、登録となった場合、特許料・登録料が発生します。これは年度毎に金額が変わります。特許料金については、減額や免除される場合もあります。
また、弁理士に依頼した場合は、弁理士への報酬も必要になるため注意しましょう。
特許対象となるのは、産業上利用できるものであり、新規性・進歩性の2つの要件を満たすものです。また、発明の定義は、人が新たに考えた高度な技術的なアイディアのことです。特許法における発明は、物・物を生産する方法・方法の発明と3つに分けることができます。
先に述べた新規性と進歩性とは、以下の条件を満たすことです。
第二章 特許及び特許出願
引用元:特許法|e-Gov 法令検索
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許要件から判断すれば、自然法則そのものや、単なる自然現象の発見は発明として認められません。他にも、産業上利用できないものや公序良俗に反するようなものは対象外となります。また、先にも述べた新規性・進歩性がないものなども対象外です。つまり、これらに当てはまらないものであれば、対象になる可能性があります。
先に述べた通り、特許権を取得することで、20年間独占的に権利を利用できます。イセンス収入などのメリットがあり、もし無断で他社が特許発明を使用した時は、差し止めや損害賠償請求ができるとも述べました。
特許の取得で得られるメリットについてより詳しく述べると、まずコピーが防止できます。他社が特許発明を模造し販売したり、特許発明の方法を利用し製品の開発を行ったりすることは禁止です。特許を取得することで、無断コピーを防止することが可能となるわけです。これは、意図的な模造でなくとも同様です。
一般的には新製品開発時には、先に特許権に関する調査を行います。自分たちが新商品として開発しようとしているものが、先に特許権を得ていないか確認するためです。また、特許発明は公開されているため、似通った製品が出回るリスクを減らせます。
特許の取得により自社製品の信頼性・優位性を向上できます。自社発明で特許を取得すれば、競争相手がその市場に新規参入する場合であっても、ライセンス料を支払うか登録の期間が過ぎるまで待つことが必要です。そのため、市場において特許権者は、優位性を確立できます。
また、特許権の取得は特許権者に高い技術や創作力がある事の証となります。販売時に特許を取得している事は、大きなアピールポイントになるでしょう。
先に述べたように、特許権者は特許発明の使用を他社に許諾することで、ライセンス料を受け取れます。発明自体の重要度やニーズが高ければ高いほど利用したい会社も多く、多額のライセンス料を得ることも可能です。権利は20年間存続するため、安定した収益が期待できます。
特許権の設定登録を受けるには、特許庁に特許出願しなくてはいけません。一般的には弁理士に出願事務を依頼することが多いです。
まず、自分の発明が既に特許として出願・登録されていないか調査を行います(先行技術調査)。次に特許庁のウェブサイトにならい、書類を作成・提出します。この際書類で出願するか、インターネットで出願するか選択可能です。
書類で出願する場合は、特許願の様式をダウンロードし、書き方ガイドを参照して書類を作成します。作成したら集配郵便局などで、印紙を購入して指定の場所に貼り、特許庁に提出します。提出は受付窓口に直接持参することも郵送することも可能です。書面で提出した場合は、数週間後に振込用紙が届くため電子化手数料を納付します。
インターネットで出願する時は、電子証明書と専用のインターネット出願ソフトを使用します。インターネット出願であれば、パソコンからの出願や、特許庁からの通知受け取りをオンラインで行うことも可能です。
出願後、特許庁が出願内容につき、所定の手数料が支払われているのかなどの要件について審査を行います。しかし、すぐに審査は始まらず、出願後3年以内に、出願審査請求書を作り、特許庁に提出することで審査の順番待ちになります。
審査請求後、新規性などの要件を満たしているかについて実体審査され、特許権付与の可否が決まります。無事付与が決まれば、特許権の設定登録が可能となり、特許権が発生します。
もし、登録できない理由が発見されれば拒絶理由が通知されます。この拒絶理由に関しては、意見書の提出や手続補正書の提出で解消できることもあります。
他社に特許発明の利用を許諾する時、専用実施権と通常実施権のどちらかを設定することができます。
専用実施権を設定した場合、その範囲については特許権者であっても、特許発明を実施できません。また、その範囲内で特許権者や第三者が特許発明を実施していた場合、差し止めや損害賠償請求が可能となります。
一方の通常実施権は、専用実施権と違い、独占的でなくただ実施するだけの権利です。特許権者が自ら実施することも、複数の人に通常実施権を設定することも可能です。そのため、通常実施権では、特許権者や第三者に対して、差し止めや損害賠償請求することは不可能です。
設定契約において特許権者や第三者に、通常実施権の設定を禁止したり、禁止規定を設けたりすることも可能です。この方法であれば、通常実施権者が独占して特許発明を実施可能です。このような権利を、独占的通常実施権と呼びます。この禁止規定がないものを非独占的通常実施権と呼び、区別しています。
では、専用実施権と独占的通常実施権とでは何が違うのでしょうか。独占的通常実施権は、専用実施権と違い、侵害者に対して差し止め請求などを行うことができません。そのため、第三者に対する侵害差し止めの措置を、特許権者に取ってもらうしかありません。
従業員などが行った発明を、職務発明と呼びます。職務発明は、会社からの指示で社員が開発したり、会社から資金を提供されて生まれたりした発明です。
職務発明について、特許を受ける権利があるのは会社側であるか、発明した従業員であるかという問題が発生します。この問題を解決するべく、特許法では職務発明についての規定を設けています。
職務発明では、会社と従業員のどちらに特許を受ける権利があるかについて、前もって定めておくことが可能です。つまりは、契約や就業規則などで、会社に特許を受ける権利があることを前もって決めておくことも可能となります。
ただし、この定めがなければ当然職務発明にかかる特許を受ける権利は従業員にあります。もっとも、特許を受ける権利を会社が持っていても、発明により貢献した従業員は正当な報酬を受けることが可能です。
特許出願を考えているのであれば、注意すべきポイントがあります。
まず、特許権は先願主義であることを頭に入れておきましょう。先願主義とは、早く特許出願を行った方が特許を受けられるという制度です。つまりは、早い者勝ちです。
先願主義を取っているからこそ、製品化する前の特許出願が大切だといえるでしょう。特許出願せずに製品化してしまえば、他社によってコピー製品を先に特許申請され、特許を受ける事ができなくなる事態も想定されます。
また、出願審査請求をしてから拒絶通知や特許査定通知が行われるまで、かなりの時間がかかってしまいます。審査にかなりの時間がかかることを念頭に置いてスケジュールを組むことが必要です。また、一般的には特許事務などは弁理士に依頼することが多くなっています。弁理士としっかり連携したうえで、準備を進めましょう。
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