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多様な働き方の実現や改正電子帳簿保存法の影響もあり、これまで利用されてきた紙文書の電子化が進んでいます。契約書の電子化も、その一つです。すでに多くの企業が電子契約を導入し、業務効率化や法対応を実現しています。
本記事では、契約書を電子化するとはどういったことなのか、電子契約の概要、電子化のメリットやスムーズに電子化へ移行するポイントをお伝えします。企業で契約関連の業務を担当する方はぜひ参考にしてください。
#電子契約
契約書の電子化とは、これまで紙の契約書で行ってきた契約の締結を電子署名や電子印鑑を施した電子データで行うことです。この一連の流れを一般的に「電子契約」と呼びます。
2023年10月25日、ペーパーロジック社が発表した「【2023年度版】電子契約定点調査」によると、電子契約を導入している企業は73.2%で2022年度に比べ3ポイント増加しています。
また、電子契約を導入している企業のなかで、85.9%は全社で導入していると回答していることから、すでに多くの企業で電子契約が一般化しているといえるでしょう。
なお、現在導入していない企業の42.1%も今後の電子契約導入に意欲を持っているとの結果が出ているため、電子契約はこれからの社会における契約形態のスタンダードとなっていくと予測できます。
電子契約を導入するうえで、もっとも気になるのは電子契約が法的に認められるのかどうかではないでしょうか。
大前提として、企業間にかかわらず契約は書面を使わない口約束でも成立します。ただし、後でトラブルになった際、口約束だけでは裁判になっても証拠がないため、書面での契約は必須と考えてください。
従来の紙を使った契約書の場合、契約を行う本人が印鑑を押していることで本人の意志により押印されたものとし(一段目の推定)、本人の意志により押印された契約書は、真正に成立したものである(二段目の推定)とする「二段の推定」により真正性を担保していました。これに対し、電子契約では、電子署名法3条により本人の電子署名が真正性の担保となります。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索
電子契約に関する法律について、次の記事でより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
電子契約でもう一つ気になるのは、すべての契約書が電子化できるかどうかです。電子化を進めたものの、何が電子化できて、何ができないかを把握していないと法令違反になってしまう可能性もあります。
2024年4月現在、多くの契約において電子化が可能となっています。以下に紹介するのは、電子化が可能な契約書の例と根拠となる法令です。
なお、電子化可能な契約書の一覧は次のページでも確認できます。
保証契約書は電子化できます。根拠となる法令は次の通りです。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
出典:民法 | e-Gov法令検索
定期借地契約書は電子化できます。根拠となる法令は次の通りです。
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
出典:借地借家法 | e-Gov法令検索
定期建物賃貸借契約書は電子化できます。根拠となる法令は次の通りです。
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
出典:借地借家法 | e-Gov法令検索
定期建物賃貸借の説明書面は、相手方が承諾した場合のみ、電子化できます。根拠となる法令は次の通りです。
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
(中略)
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
出典:借地借家法 | e-Gov法令検索
不動産取引における重要事項説明書(通称:宅建業法35条書面)は、相手方の承諾がある場合において、電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(中略)
8 宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
9 宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
出典:宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索
労働条件通知書は、相手方(労働者)の希望する場合において、電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
(中略)
④ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
引用元:労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
派遣労働者に対する就業条件明示書も労働条件通知書同様、相手方が希望する場合において、電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(就業条件等の明示)
第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
四 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索
(就業条件の明示の方法等)
第二十六条 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等の送信の方法
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
建築請負契約の契約書面は、相手方が承諾する場合において、電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(中略)
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
出典:建設業法 | e-Gov法令検索
旅行業務に関する契約の取引条件等説明書面は、相手方の承諾がある場合において、電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(取引条件の説明)
第十二条の四 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第十二条の五 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、全国通訳案内士若しくは地域通訳案内士の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
3 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
4 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
出典:旅行業法 | e-Gov法令検索
マンション管理業務委託契約に関する重要事項説明書面および契約書面は、相手方の承諾がある場合において、電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
6 マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7 マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理事務の対象となるマンションの部分
二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 契約期間に関する事項
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
3 マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
出典:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | e-Gov法令検索
事業者が交付しなければならない契約書面等は、相手方(消費者)の承諾がある場合において、電子化が可能です。たとえば、訪問販売における書面の電子化において、根拠となる法令は次の通りです。
(訪問販売における書面の交付)
第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
出典:特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索
消費者によるクーリングオフ通知書面は電子化が可能です。根拠となる法令は次の通りです。
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
出典:特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索
現在、多くの契約の電子化が可能である一方、電子化が認められていない契約も存在します。代表的なものは次の通りです。
電子化できない契約 | 根拠となる法令 |
---|---|
事業用定期借地権設定契約 | 借地借家法23条2項 |
任意後見契約 | 任意後見法3条 |
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 |
農地の賃貸借契約 | 農地法21条 |
事業用定期借地権設定契約、任意後見契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約の3つに関しては、契約締結の際に公正証書(※)が必要なことから、現時点では電子化が認められていません。
また、農地の賃貸借契約に関しては、農地法に電子化に関する規定がないため、現時点では電子化できないとされています。
公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人という公的な資格を持つ人物によって作成される公文書の一種です。契約や遺言、合意事項などを法的に確実にしたい場合に用いられます。公正証書は公証人という第三者が関与するため、私文書に比べて信頼性と証拠力が高いとされます。
なお、公正証書の電子化(デジタル化)について、現在検討が進められています。公正証書の電子化が実現すれば、上記契約に関しても電子化が認められる可能性があります。
契約書の電子化によって、企業はさまざまなメリットを得られるようになります。主なメリットとして挙げられるのは次の4点です。
紙の契約書の場合、作成から印刷、承認作業、郵送までのすべてのプロセスをオフィスで行うのが基本です。これに対し電子契約であれば、すべてのプロセスをいつどこにいても自由に行うことができます。
場所を選ばずに契約書業務ができるようになれば、テレワークが可能になり、育児や介護などの理由でオフィスに出社できない事情があっても、休職や退職する必要もありません。実際、前出の「【2023年度版】電子契約定点調査」でも、電子契約を導入した理由でもっとも多かったのは「テレワーク対応のため(66.2%)」となっていました。
多様な働き方の実現で、これまで辞めざるをえなかった社員が退職することなく働き続けらえるようになるのは、企業にとって大きなメリットといえるでしょう。
電子契約を導入すれば、契約書関連業務の多くが効率化されます。たとえば、紙の契約書であれば、作成した後、印刷や郵送の手間がかかりますが、電子契約であればその必要はありません。検索性も高まるため、必要な契約書を探す時間の削減も可能です。
また、承認プロセスにおいても、紙の契約書であれば承認者はオフィスにいなければ作業できません。そのため、出張や営業で外出していると承認作業も止まってしまうことが問題となっていました。電子契約であれば、外出先からでも契約書の承認作業が行えるため、業務が滞ってしまう心配がありません。
さらに電子契約は、契約書締結のプロセスがすべて可視化されるため、今どの状態かがわからなくなるリスクも軽減されます。ハンコの押印や承認のためだけにオフィスに出社する必要もなくなり、その分の時間を生産性の高い業務に向ければ、結果として生産性向上も可能です。
紙の契約締結に比べコスト削減が実現するのも、電子契約のメリットです。具体的には、印刷代、紙代、郵送代、契約書保管用の書棚購入費用のほか、ハンコの押印や承認作業のためにテレワーク社員がオフィスに出社する交通費も削減できます。
なお、紙の契約書で契約する場合、契約の金額により印紙税として収入印紙を購入しなくてはなりません。100万円以下であれば印紙税は200円で済むものの、1億円を超えれば10万円の印紙税がかかる場合もあります。大型の企業間取引となれば、契約金額が億単位となるケースも珍しくないため、収入印紙代は決して安いコストではありません。
電子契約においてなぜ印紙代が不要なのか、その理由は次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
紙の契約から電子契約への移行が進まない理由の一つに、セキュリティに対する不安が挙げられます。実際には電子契約によりセキュリティは強化され、安心して取引を行うことが可能ですが、まだそれが周知されていないのです。
一般的に、電子化された契約書は管理者により閲覧権限の設定が可能です。契約に関わらない社員は契約書を閲覧することができません。
また、電子契約では電子署名にタイムスタンプを組みあわせることで、改ざんのリスク軽減にもつながります。さらに電子契約書は社内サーバーやクラウドサーバーで一括管理されるため、紙の契約書に比べ紛失リスクの低減も可能です。
契約の更新期限が近づいたらアラート通知をする設定をすれば、更新漏れも防げるため、取引先とのトラブルやミスも避けられるようになるでしょう。
前出の「【2023年度版】電子契約定点調査」の結果から、26.8%の企業は電子契約を導入していないことがわかります。さらに電子契約を導入していない企業の57.9%は、「あまり導入したくない」「わからない」と回答しています。
電子契約が一般化しつつある現在においても導入を進めない企業には、どのような理由があるのでしょうか。ここでは、本調査をもとに電子契約の導入に消極的になってしまう理由を紹介します。
電子契約を導入したくない理由としてもっとも多かったのは、「導入が大変(50.0%)」でした。2022年の同調査では66.7%であっため、減少してはいるものの、まだ導入のハードルが高いと感じている企業は多いようです。
具体的には「何から始めればよいかわからない」「どのシステムを選択すればよいかわからない」といったものが多く、最初の一歩が踏み出せない状態にあると考えられます。また、電子契約導入のプロセスを把握していないことから、導入には多くの手間がかかるのではといった漠然とした不安を感じているケースも一定数あるのかもしれません。
「導入が大変」に次いで多いのが「導入のメリットが理解できない(25.0%)」です。これも2022年の33.3%よりは減少しているものの、導入を見送っている大きな理由となっています。
メリットが理解できないのは、純粋に電子契約のメリットがわからないだけではありません。現状に不満がなく、わざわざ新しいことをする手間を取るのであれば、変える必要はないと考えるケースも少なくないでしょう。
導入はできても、実際の運用や定着は難しいのではと考え、導入に至らないケースも多く、「メリットが理解できない」と同様、25.0%という結果でした。
運用や定着が難しいといった意見は、「社内説得が大変(12.5%)」にも通じるものがあります。導入を進めたい派がいる一方、現状維持派も多く、社内で意見が統一できないために導入が進まないケースもあるのではないでしょうか。
電子契約を導入するための初期費用が高い、もしくは高そうなので導入しないといった意見は25.0%です。2022年は16.7%だったので、8.3%も上昇しています。
実際には機能が限定されるものの、無料で電子契約を行うことができるシステムも少なくありません。しかし、初期費用が高いといった先入観があると、そこから先へは進まず、導入にまで至らない可能性も考えられます。
契約書の電子化を進め、社内で普及させるには何をすべきなのでしょう。ここでは、スムーズに契約書の電子化を進めるためのポイントを解説します。
現状の契約書関連業務での課題を洗い出します。「オフィスにいないと契約書作成ができない」「承認プロセスがどこまで進んでいるか確認が困難」など、まずは契約書関連業務が滞ってしまう原因の把握を行いましょう。
電子契約を正しく理解しないと、適切な導入も運用もできません。まずは電子契約がどんなもので、導入によってどのようなメリットやデメリットがあるのかを理解しましょう。そのうえで、自社の課題解決につながるかどうか、検討を進めます。
最初から全社で一斉導入するのはかんたんではありません。まずは電子契約を推進する社員が多い部署から導入を始め、成果を出していくことで、少しずつ導入範囲を拡大していきます。そのため、最初は無料で利用できる電子契約サービスから始めるのがおすすめです。
契約書の電子化とは、紙の契約書で行ってきた契約の締結を、電子署名や電子印鑑を施した電子データを使って行うことを指すものです。改正電子帳簿保存法の本格運用開始によって、ペーパーレス化が一般的になりつつある今、契約書の電子化も多くの企業で普及し始めています。
契約書を電子化することで、改正電子帳簿保存法への対応以外にも、業務効率化やコスト削減、多様な働き方の実現など多くのメリットを享受することが可能です。少子高齢化により、人材不足が慢性化するなか、契約書の電子化は人材不足対策の一つとしても、大きな効果が期待できます。
電子契約を導入するには、数多くあるサービスから自社にあったサービスの選択が欠かせません。そこでおすすめなのがGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」です。
電子印鑑GMOサインでは、無料のお試しフリープランでも認定タイムスタンプや契約締結証明書、印影登録などさまざまな機能を利用できます。また、動画、電話、ウェビナーなどサポートも充実しているため、初めての電子契約でも問題なく導入・運用が可能です。
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※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2023年12月)
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電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。