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ビジネスにおいて取引先との契約や不動産取引などを行う際、契約書に記載される「甲乙丙丁」。契約を行う当事者を表す略語的な形で使われているものの、いざ使う場面になった際、どちらが甲でどちらが乙かで悩まれることもあるのではないでしょうか。さらに3者間、4者間での取引となればその区分けはさらに困難です。
本記事では、そもそも甲乙丙丁とはどういったものなのか、その意味や由来、契約書での使い方に加え、契約以外での使われ方についてもお伝えします。
甲乙丙丁(こうおつへいてい)とは、十干(じっかん)の順序で一般的に「甲(こう)」が第一。「乙(おつ)」が第二です。その後は、丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)と続きます。もともとは、日にちを数えるための単位でした。
また古代中国では、万物を「陰」と「陽」の2つの要素に分ける「陰陽説(いんようせつ)」、そして「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素からなる「五行説(ごぎょうせつ)」という思想があり、この二つを組み合わせた「陰陽五行説」を、十干に当てはめたのです。
なお、日本では「陰陽説」の「陰と陽」を「兄(え)」と「弟(と)」として「兄弟(えと)」と呼ぶこともあります。
一方、十二支は現在、それぞれに動物を当てはめ、年を表しますが、もともとは12カ月を表しており、十干と組み合わせられ月日を表しました。
暦の言葉としては、六十干支(ろくじっかんし)というものもあります。六十干支とは、十二支と十干を組み合わせたものです。すべてでで60通りもあることから六十干支と呼ばれています。
たとえば、十干の「甲」と干支の「子」を組み合わせた「甲子(きのえね・こうし・かっし)」は、十干と干支の最初の文字であることから、六十干支の最初の日です。次いで十干の二番目である「乙」と干支の二番目である「丑」を組み合わせた「乙丑(いっちゅう・きのとうし)」。それぞれの三番目を組み合わせた「丙寅(へいいん・ひのえとら)」と続きます。
六十干支は、日にちを数える際にも、年を数える際にも使われる単位です。年の場合、60年で一巡します。人は60歳になると「還暦」と呼ばれるのは、六十干支が一巡するからであり、「暦が還る」、つまり再び生まれ変わるという意味です。
また、六十干支にはそれぞれ意味があり、たとえば「甲子」は六十干支の始まりであることから、何かを始めるのに適した日とされています。とくに甲子の日に新しいことを始めると運気が高まるのはもちろん、持続性が高まるといわれています。
ここまで解説してきたように甲乙丙丁は、十干の並び順を示すもので、古来より暦で使われてきたものです。
また、そこからアルファベットの「ABCD」や数字の「1234」のように用いられることもあり、日本や中国などの漢字圏において、順位を示す際にも使われています。
さらに、法律関係の文書のなかで登場人物を表すのに甲乙丙丁が用いられる例は、古くは紀元前3世紀の秦の時代からあり、現代の日本でも契約書で一般的に使用されています。
契約書を作成する際に甲乙丙丁を使う場合、一般的には「甲」を契約相手、「乙」を自社にします。契約書で使われる甲乙丙丁は、順番を表すものではなく、あくまでも企業名の略称であるため、かならずしも契約相手を「甲」にしなければならない決まりはありません。
ただし、甲乙丙丁を順番としてとらえている人もいるため、自社ではなく取引相手を「甲」にするのが無難でしょう。
また、甲乙丙丁と記載することに法的義務はありません。あくまでも契約書作成業務を効率化する一つの方法として甲乙丙丁を使っているだけであり、企業名をそのまま記載する形でも契約締結は問題なく行えます。
契約が相手と自社だけであれば、「甲乙」だけを使います。契約を3社間で行う場合は、「甲乙丙」、4社間で契約を行う場合は、「甲乙丙丁」です。契約に関わる企業が増えるたびに増やしていき、10社間で契約を行う場合までは十干で企業名を表せます。
ビジネスにおいて契約締結は自社と取引先の2社で行うのが一般的です。しかし、まれに3社以上で契約を行うケースもあります。主な例としては次の通りです。
顧客から海外向けシステム開発の依頼を受けた自社が開発会社に開発業務、法律事務所に法務アドバイスを委託する場合、契約書には次のように記載します。
不動産の開発を行い、新しい商業施設を建設する場合、依頼主が自社で、その他に土地所有者、金融機関、建設会社などが契約の当事者となります。この場合、契約書への記載は次の通りです。
なお、どちらの場合も自社の「丁」以外は、かならずしもこの並びでなくても問題はありません。状況に応じて決めていきます。
契約書で自社や契約相手の表記を甲乙丙丁とする法的義務はありません。しかし、多くの契約書では甲乙丙丁が使われています。その主な理由は次の通りです。
ビジネスでは多くの場面で契約書の作成が必要となります。そのため、自社名や契約相手を甲乙丙丁にしておけば、ひな形として次回以降も使え、契約書作成作業の効率化が可能です。もちろん、契約内容については、それぞれ変更しなければなりません。しかし、それ以外の部分については、毎回変更する必要がないため、作成時間の短縮も可能です。
契約相手の名称にもよるものの、長い企業名だと契約書自体も長文になってしまい読みにくくなってしまう場合があります。しかし、甲乙丙丁にしておけば、1文字で済むため、契約書の文章を短く読みやすくすることが可能です。とくに3社、4社との契約となった場合は、契約書の長文化防止につながります。
契約書作成の効率化や読みやすさが実現する反面、甲乙丙丁を使う際には注意しなくてはならない点もあります。具体的には次の通りです。
甲乙丙丁を使う場合、企業名での記載でないため、注意しないと途中で主語が変わってしまう可能性があります。
契約違反があった場合に損害賠償を請求できるのはどちらか、契約内容を破棄できる権利を持っているのはどちらかなど、重要な選択権を持つのがどちらかは常に注意して記載しましょう。
甲乙だけの2社間だけであればまだミスのリスクも少ないものの、3社、4社間と増えてくると、どれがどの企業の略称かの判断ミスが起こる可能性は高まります。十分に注意して記載する必要があります。
契約書に不慣れな相手と契約する際には、甲乙丙丁といった記載がわかりにくく、契約内容まで理解できなくなってしまう可能性があります。
作成側が間違いなく記載した場合であっても、複雑な契約内容であったり、頻繁に甲乙丙丁が出る文章であったりすれば、間違って理解してしまうかもしれません。とくに3社、4社間での契約の場合は、読み手を意識して作成する必要があります。
どうしても難しい場合は、甲乙丙丁を使わず、企業名を短縮することも検討するようにしましょう。
現在、契約書以外では甲乙丙丁といった言葉を頻繁に見かけることはないと思われるかもしれません。しかし、実際にはさまざまな場面で甲乙丙丁が使われています。ここではそのなかでも主なものを見てみましょう。
消防法で定められた「危険物」を取り扱う際に必要な資格である危険物取扱者には、甲種、乙種、丙種の3種類があります。それぞれの違いは、取扱ができる危険物の種類です。
甲種は危険物に分類されている第1類から第6類までのすべての取扱が可能です。また、甲種は6か月以上の実務を経験することで危険物保安監督者にもなれます。
乙種は、第1類から第6類のなかで、試験に合格して資格を取得できた危険物のみを取り扱える資格です。そのため、単純に乙種ではなく、乙種1類、乙種4類といった呼び方をします。なお、第4類は「ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体」が対象で、もっとも人気の高い資格です。また、乙種の資格保持者は、危険物保安監督者に選任される条件として「乙種危険物取扱者の取得している類において、製造所等で実務を6カ月以上経験すること」に限定されます。
丙種で取扱えるのは、取り扱える危険物が、ガソリン・灯油・重油・軽油・潤滑油・引火点130℃以上の第3石油類・第4石油類、動植物油類のみです。そして危険物保安監督者にはなれません。
このように契約書での甲乙丙丁は順番といった意味合いはありませんでしたが、危険物取扱者では甲乙丙の順番で資格取得の難易度や扱える危険物の種類が異なります。
焼酎には「甲類焼酎」と「乙類焼酎」の2種類があります。焼酎での甲類と乙類の違いは製造法の違いです。
焼酎は米麹や麦麹に水と酵母を加えて発酵させた一次もろみ(酒母)に、蒸した米や麦、さつまいも、黒糖などの主原料を加えて発酵熟成させたもろみを蒸留して製造します。
この際、連続式蒸溜機で造られアルコール度数36度未満のものが「甲類焼酎」。単式蒸溜機で造られ、アルコール度数45度以下でウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ラム、ジンなどに該当しないものが「乙類焼酎」です。
甲類焼酎と乙類焼酎は、それぞれアルコール度数や味わい、使われる原料も異なるものの、高級かどうかの違いではありません。どちらの味が好きかどうかの好みの問題であり、甲類焼酎が高級、乙類焼酎は低級といった区別ではないといえます。
工事区分とは不動産業界の用語で、誰が工事の責任を持つかを明確にするもので、甲工事、乙工事、丙工事の3つに分けられています。
A工事とも呼ばれる工事区分です。建造物所有者(オーナー)の資産区分に当たる建築物の一部や建築物内の設備について、オーナーが費用を負担し、指定する業者によって実施する修繕工事を指します。工事終了後に対象物の所有区分はオーナーに帰属します。
B工事とも呼ばれる工事区分です。建造物所有者(オーナー)の資産区分に当たる建築物の一部や建築物内の設備について、賃借人が費用を負担し、オーナーが指定する業者にて実施する改修工事を指します。工事終了後に対象物の所有区分はオーナーに帰属します。
C工事とも呼ばれる工事区分です。建築物内のスペースで賃借人の資産区分に当たる賃借範囲内の物品や設備について、賃借人の費用負担で、指定する業者にて実施する新設工事や修繕工事を指します。工事終了後に対象物の所有区分は賃借人に帰属します。
工事区分においても、甲乙丙丁は順番を表すものではなく、単純に工事の種類を区別するためのものです。
住所として甲乙丙丁を使っている地域があります。たとえば、石川県金沢市今昭町、長崎県雲仙市や島原市・南島原市などです。とくに雲仙市国見町神代と同市瑞穂町西郷では、甲乙丙丁のほか、戊・己・庚・辛まで十干の8つが住所に使われています。住所に含まれる甲乙丙丁もとくに順番や優劣を表すものではないようです。
甲乙丙丁は古代中国の十干という単位であり、干支と合わせ暦に使われていました。日本では戦前学校の通知表で使われていたことから、順番や優劣を表すものといった認識が今でも根強く残っています。
そのため、契約書でも甲乙の使い方には注意が必要です。法的義務があるわけではないものの、契約相手を「甲」、自社を「乙」とするのが一般的といえます。
ただし、3社間以上での契約では「甲乙丙……」と、3つ以上の十干を使うことになり、かえって混乱をきたしてしまう可能性もあるため、企業名の略称を使うのもおすすめです。
また、契約書作成や管理の効率化は甲乙丙丁を使うだけではなく、電子化の導入も検討するとよいでしょう。電子契約サービス国内シェアNo.1(※)の電子印鑑GMOサインであれば、書面での契約に比べ大幅な効率化が可能です。契約書作成でお悩みの際はぜひ、お気軽にご相談ください。
※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2023年12月)
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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