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労働者派遣法とは?主な目的や違反したときの罰則について解説!労働者派遣事業の注意点も紹介

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近年、働き方にも多様性が見られるようになっており、それに伴って派遣労働者も増加しています。それで、派遣労働者を保護するための法整備も急ピッチで進められていますが、その主なものが労働者派遣法です。

労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律が正式名称です。

労働者派遣法は、派遣事業の適正化と、派遣労働者の権利擁護を目的として1986年に施行されました。

労働者派遣法制定以前より、派遣事業のような業務形態をもつ企業はいくつもありました。しかし統一された制度がなく、さまざまな問題も起きるようになっていたため、法律によって統一された労働者派遣の制度化が求められるようになったわけです。

目次

労働者派遣法の主な目的

労働者派遣法には軸となる三つの目的があります。それぞれ派遣事業の制度化、常用型雇用の代替禁止、そして労働者の保護です。

派遣事業の制度化

派遣事業の制度化では労働者の派遣事業が適切に運営されるように、さまざまな仕組みや制度が整備されています。労働者派遣法によって制度が整えられる以前は、派遣労働者が強制的に過酷な労働を強いられたり、人身売買の対象となったりしていました。そのため、労働者派遣法ではそのような形態の労働者の供給事業を禁止しています。

日本の景気の変化や働き方の多様化は、終身雇用を行う企業の減少や共働き家庭の増加を促しました。一方で、一時的な雇用の需用増加やフルタイムや終身雇用にとらわれない働き方の増加も促しました。こうした社会の変化により、労働者派遣法が必要になったわけです。

常用型雇用の代替禁止

労働者派遣法の目的には、常用型雇用の代替禁止も挙げられます。これは、これまで日本の経済成長を支えてきた雇用形態を守ることを意識したもので、派遣事業と終身雇用とのバランスを保つことを目指しています。

終身雇用制では、新卒を雇用した場合には就職先企業でキャリアを積み、昇進していくのが基本です。しかし、現在では働き方の多様化によって転職の機会も増えており、終身雇用も以前と比べて少なくなってきています。それでも終身雇用は日本の中心的な雇用形態だといえます。労働者派遣法では終身雇用制と派遣事業とのバランスを保つことで、双方の安定や労働条件が向上することを目標としています。

労働者の保護

そして労働者派遣法の三つ目の目的として挙げられるのが、労働者の保護です。派遣労働者の権利や働く環境を改善すべく、労働者派遣法は何度か改正が行われています。派遣切りという言葉を聞いたことがあるかと思いますが、派遣労働者は社会的な立場が弱く、不安定な雇用や生活が問題点となっていました。2012年になされた改正では、雇用関係は派遣元企業と結びながらも、実際には派遣先企業で指示を受けながら仕事を行う派遣労働者の特殊な環境に関する規律が盛り込まれました。

派遣事業の基本形態

派遣事業の基本的な仕組みは、派遣労働者を活用したい企業と派遣会社との契約、そして派遣会社と派遣労働者との契約の二つが軸となっています。

派遣会社は派遣労働者を雇用します。そして、派遣サービスを活用したい企業からの要望に応じて派遣します。派遣労働者が実際に仕事を行う際には派遣会社ではなく、派遣先の企業の指示を受けます。一方で、給料は派遣会社から支払われます。

サービスを活用したい企業に労働者を派遣するのが派遣会社の主な業務になります。しかし、派遣にもいくつかの種類があります。

有期雇用派遣と呼ばれる形態では、労働者を派遣会社が期間を限って雇用します。多くの派遣会社でこのような形態での雇用がなされています。一方で、派遣会社が労働者を無期限で雇う場合を無期雇用派遣と呼びます。さらに紹介予定派遣と呼ばれる派遣形態もあります。これは派遣の契約が満了した後に、そのまま派遣先の企業が派遣労働者を雇用し続けることを前提に行う形態です。最終的に派遣先企業と労働者の双方が合意した場合に直接雇用契約が結ばれます。派遣期間を試用期間とすることができるため、企業にとってもメリットのある形態です。

労働者派遣事業の注意点

労働者派遣事業を行う際や、派遣労働者を受け入れる際には、以下に挙げる注意点を理解しておくことが重要です。

派遣事業には許可が必要

労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可がなければ行うことができません。これは事業の制度化や派遣労働者として働く人を保護する目的があります。もしも許可を得ないで派遣事業を行った場合には懲役や罰金刑が科されることもあります。派遣事業を行う派遣会社はもちろん、派遣サービスを活用しようと思っている企業も派遣元である企業がきちんと許可を得て事業を行っているのかを確認することは重要です。

派遣事業の適用が認められている業務

労働者派遣法では労働者派遣が可能な業務についても記載されています。基本的に労働者派遣はどの業務でも自由に行うことができます。しかし、一部の業務のみ派遣労働者が携わることのできないものが規定されています。労働者派遣が認められていない業務をネガティブリストと呼び、現在では4つの業務が規定されています。

ネガティブリストに載せられているのは港湾運送業務、警備業務、医療関連業務、そして建設業務の4つです。しかし、これらの業務で派遣労働者が絶対に働くことができないわけではありません。実際に行う仕事によってはネガティブリストに該当しないとみなされることもあります。そのため、ネガティブリストに該当するかどうかは取扱要領などを参考にしながら判断しなければなりません。

たとえば、労働者派遣法では建設業務を工事現場で直接作業する業務のことに限定しており、工事の管理を行う業務は建設業務に含められてはいません。そのため、工事の管理であれば派遣労働者でも仕事を行うことが認められています。

派遣労働が行える期間の制限

労働者派遣法では、派遣会社が労働者を同一の企業に派遣する期間の上限を3年までに定めています。しかし、一定の条件を満たした場合には同じ企業でも3年以上働くことが可能です。たとえば、同じ企業でも所属する組織を変更する場合には3年以上働くことが認められています。つまり、3年ごとに課を移動すれば同じ企業に留まることが原則的に認められるわけです。なお3年という期限は無期雇用の場合には適用されません。

日雇い派遣について

日雇い派遣とは30日以内の派遣業務のことを指します。つまり、今日一日だけ派遣労働者として働くことや一週間だけ派遣労働者として働くことです。労働者派遣法では、こうした日雇い派遣を原則的に禁止しています。一部の業務に例外は見られるものの、労働者派遣法では派遣労働者を雇う場合には31日以上の受け入れをしなければならないと規定されています。

二重派遣について

労働者派遣法では二重派遣を禁止しています。二重派遣とは、派遣労働者が最初に派遣された企業から、さらに別の企業に派遣して仕事をさせることを指します。

通常、派遣会社は労働者を必要とする企業からの依頼を受けて必要な人材を派遣します。たとえば、Aという人材派遣会社はB企業より依頼を受けて自社に所属する労働者を派遣します。派遣労働者はB企業で指示を受けて仕事をします。しかし、派遣労働者を受け入れたB企業が別のC社やD社にその労働者を派遣することは二重派遣に当たるため、労働者派遣法では禁止されています。

労働内容や賃金について

労働者派遣法の基本原則に同一労働同一賃金が存在します。同一労働同一賃金とは、派遣労働者も同じ企業で働く別の正規雇用者と同じ待遇で働かせなければならないという原則です。派遣労働者だからといって極端に賃金を安くすることや、正規雇用者にはさせないような危険で過酷な仕事をさせることは原則禁止となっています。

派遣労働者の特定の禁止

労働者派遣法では派遣労働者を特定する行為を禁止しています。これは派遣労働者を差別することや受け入れに際して不平等な扱いが起きないようにするためです。派遣労働者を受け入れる企業は、事前に派遣労働者を特定することが禁止されています。たとえば、派遣労働者を受け入れる前に履歴書の提出を求めたり、個別面談を行ったりすることなどは原則的に禁止されています。

労働に関する法律の遵守

当然、派遣労働者にも労働基準法などの労働に関する法律の適用が求められています。ほとんどの企業は、派遣労働者に対しても労働基準法などの基準を守ったうえで業務を行わせています。しかし、派遣労働者の労働時間を管理する責任は派遣会社ではなく、派遣先の企業にあることには注意しなければなりません。もしも派遣労働者の労働時間が法の上限を超えた場合には派遣先企業が労働基準法に違反したことになります。

派遣労働者の雇用を守ること

派遣労働者の雇用維持が所属する人材派遣会社に求められています。派遣労働者の派遣契約が解除された場合、所属する人材派遣会社はその派遣労働者が新たに就業できる機会の確保をサポートすることが必要です。

これには人材派遣会社が派遣労働者のスキルアップのためのサポートを行うことなども含まれます。また、派遣先企業も派遣労働者がなるべく仕事を続けることができるようなサポートを人材派遣会社と協力して行わなければなりません。

離職直後の派遣労働者の受け入れについて

労働者派遣法では、自社からの退職者を派遣労働者として受け入れる場合には、1年以上経過することが必要であるとしています。つまりA社を退職した人が、派遣労働者として同じA社で仕事をしようとする場合、原則的に1年以上が経過していなければ受け入れることができないということです。ただし例外として、60歳以上の定年退職者であれば1年が経過していなくとも派遣労働者として受け入れることが可能です。

労働者派遣法を違反すると

労働者派遣法に違反すると懲役や罰金などの刑罰が科されることがあります。また、派遣会社への行政処分が行われ、派遣事業の許可が取り消されたり事業停止命令が出されたりすることもあります。

まとめ

労働者派遣法は派遣事業を適正に行うことや派遣労働者を保護することを目的として制定されました。細かな規定や例外なども含むため、派遣事業を行う企業はもちろん、派遣労働者を受け入れる企業や派遣労働者として働く人は基本的な原則やルールをきちんと理解することが重要です。

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この記事を書いた人

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