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特別養護老人ホームとは?入居条件や必要な費用、空き状況を解説

 

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通常の生活が難しくなった高齢者を対象とした介護施設に、通称「特養」と呼ばれる特別養護老人ホームがあります。

入居に条件はあるものの、民間の介護施設と比べて比較的費用負担が軽いことで知られる特別養護老人ホーム。入居条件や入居費用はどのようなものでしょうか。入居までの流れや特別養護老人ホームにまつわる問題とその対応状況などについて紹介します。

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目次

特別養護老人ホームとは?

特別養護老人ホームは、1963年7月11日に交付された老人福祉法によって定義されている介護施設です。全国に8,414施設(令和3年10月1日現在)存在し、介護保険施設の中でもっとも数が多いものとなっています。

(特別養護老人ホーム)

第二十条の五 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

出典:老人福祉法 | e-Gov法令検索

2000年4月には介護保険法も施行されていますが、現在でも老人福祉法は高齢者福祉制度の一部として機能しています。

養護老人ホームとの違いは 

特別養護老人ホームに名称が似た施設として、「養護老人ホーム」という施設もあります。共に高齢者を対象とした施設であり名称も似ていますが、目的は大きく異なります。

特別養護老人ホームは、介護や生活サポートを目的とした介護保険が適用される施設です。一方で、養護老人ホームは、1929年に制定された救護法で老衰・疾病・貧困などで生活を送れない人を保護する施設として作られた「養老院」をルーツとしています。現在でも身寄りがなく経済的に困窮しているなどにより生活が困難な人を養護して自立を促す施設であり、入居できる人の基準は自立した高齢者であり、介護保険は適用されません。

介護施設を探しているときには、両者を混同しないように気を付けましょう。

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特別養護老人ホームには3タイプ存在する

特別養護老人ホームには、広域型、地域密着型、地域サポート型の3タイプがあり、その入居条件や特徴などは施設によってさまざまです。

広域型の特別養護老人ホーム

一般的な特別養護老人ホームの形態が広域型です。居住地に関わらず入居ができるために、ほかの形態の特別養護老人ホームよりも、比較的早く入居ができるという特徴を持っています。「自宅から遠くても構わない」「入居を急いでいる」という人は入居を検討したいタイプです。 

地域密着型の特別養護老人ホーム

地域に根差した規模の小さい特別養護老人ホームのことを地域密着型と呼んでいます。介護保険法上では「地域密着型老人福祉施設」と呼ばれており、さらに「単独型」と「サテライト型」の2タイプに分かれています。

単独型

通常の特別養護老人ホームと同様に、設備や介護サービスを単独で提供しています。居室や設備、介護サービスは広域型と同じ内容ですが、少人数のためアットホームな雰囲気です。リビングを中心に居室を配置するユニット型施設が増えています。

なお、「居住地に住民票を置く人しか入居できない」という入居条件があります。

サテライト型

特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院など本体施設への移動時間が20分以内であり、設置基準や人員基準が緩和された施設のことをサテライト型と呼んでいます。本体施設への移動が容易なことから「施設内に医務室があること」が必須の条件ではなく、看護師についても常駐しておらず非常勤の場合もあります。

地域サポート型の特別養護老人ホーム 

在宅で過ごす高齢者に向けたサービスを提供するタイプが地域サポート型です。見守りや相談などだけでも受け付けており、要介護認定を受けていなかったとしても、見守りが必要な65歳以上の高齢者であれば利用できます。ただし、地域サポート型の特別養護老人ホームに取り組む自治体はまだ少ない傾向にあり、独居世帯のほか高齢者夫婦世帯や「家族とは同居ではあるけれども日中は一人になる」高齢者に利用されることが多くなっています。

特別養護老人ホームの入居条件

特別養護老人ホームに入居するには、以下の条件を満たしている必要があります。

65歳以上で要介護3以上に認定されている高齢者

ただし、この条件を満たしていなくても、以下のような人であれば入居が認められます。

  • 40~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上に認定されている人
  • 特例によって入居が認められた要介護1~2に認定されている人

なお、要介護3未満に認定されている人でも、以下のような条件に当てはまり在宅での介護が困難と判断された場合には特例として入居が認められます。

  • 家族や同居者からの虐待が疑われる場合
  • 入居希望者が認知症や知的障害・精神障害などであり、日常生活や意思疎通が困難な場合
  • 一人暮らしや同居家族が病弱・高齢など、家族による支援が難しい状態の場合
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特別養護老人ホームが提供しているサービス

特別養護老人ホームが提供するサービスは法令で決められており、どの施設に入居したとしても以下のサービスを受けられます。

生活支援

身の回りの掃除や洗濯、買物代行などの生活支援サービスが受けられます。居室や共用スペースの掃除は、施設から委託されたサービス業者が定期的に実施していきます。クリーニングの必要性が生じたときには実費が生じるケースもありますが、それ以外は無料で提供されます。

食事

栄養士が栄養バランスを考慮した上で献立を立てた食事が提供されます。食事の内容は、旬の食材を使ったメニューを取り入れているほか、季節ごとに行事食や誕生日の特別食などが提供されるなど、さまざまな工夫がされている施設も多くあります。

食事のメニューは、利用者それぞれの身体の状態や食べ物の好みに応じた内容へ変更することも可能です。食事の提供時間帯は家庭と同じようなタイミングで提供されますが、病院のようにベッドで食事をするのではなく離床して食べるように促されます。

入浴・排泄の介助

介護保険法の規定によって入浴は週2回以上提供されます。入浴の際は入居者一人ひとりの体調に合わせて介助してもらえ、寝たきりの入居者であれば機械浴槽を使用して横になったまま入浴させてもらえます。そのため、家庭でお風呂に入るよりも安全で快適な環境で入浴ができるでしょう。なお、入浴ができない場合には、清拭で身体を清潔にしてもらいます。

また、入居者の心身の必要に合わせた排泄の介助が行われます。

機能訓練

日常生活を送っていく上で必要な機能の改善のほか、減退を防ぐといった目的で機能訓練が行われます。食事や排泄といった行動ができるだけ自力でできるようになるメニューが組まれています。施設によっては、理学療法士や作業療法士が行う本格的なリハビリテーションが提供される施設もあります。

レクリエーション

カラオケやゲーム、お祭り、クリスマス会などのイベントが施設内で開催されます。施設ごとにスタッフが企画するので、その内容はさまざまですが、お花見やショッピングなどの外出イベントを開催する施設もあります

看取り

2006年に介護報酬改定で看取り加算が制定され、看取り介護に対応する施設も増えてきました。この看取り介護は、医師や看護師、介護職員などの施設スタッフが協力し、本人と家族の同意を得ながら最期を迎える方針を決定していきます。利用者にとっては、慣れ親しんだ施設で最期を迎えられるのは安心ができるでしょう。

特別養護老人ホームを利用する費用

特別養護老人ホームは、入居一時金のような初期費用は不要です。そのため、入居中に必要な費用としては、月々の利用料のみとなっています。月々の利用料に含まれるのは、「居住費」「食費」「施設サービス費(介護サービス加算)」の3点と、入居者個別に必要となる「日常生活費」です。

月額利用料の計算方法

月額基本料=居住費+食費+施設サービス費(+介護サービス加算)+日常生活費

施設サービス費用とは

これらの費用の中で入居する人によって変わってくるのが「施設サービス費用」です。その内訳は施設で受ける介護サービスに対してかかる費用なのですが、要介護度や居室のタイプによって金額が変わってきます。

利用者の自己負担額は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかです。

特別養護老人ホームの居室のタイプ

特別養護老人ホームには、「ユニット型個室」「ユニット型準個室」「従来型個室」「多床室」「多床室(準ユニットケア加算)」といったタイプが用意されています。どの部屋を揃えているかは施設により異なります。

ユニット型個室

10人以下のユニット(生活単位)で、台所や食堂、リビングなどの共有スペースを囲むように個室が配置されている居室です。

ユニット型準個室

ユニット型個室と同じように10人以下のユニット(生活単位)で、台所や食堂、リビングなどの共有スペースを囲むように居室が配置されていますが、隣室との間は天井と隙間が生じている、可動しないパーテーションなどで仕切られている居室になっています。

従来型個室

完全な個室となっており、共用スペースまで距離があるためプライバシーを十分に保てる居室です。

多床室

1つの部屋に、複数人のベッドやクローゼットを配置した構成の居室です。家具やカーテンなど、可動する設備で仕切られていますので、プライバシーは保たれにくい居室です。

多床室(準ユニットケア加算)

多床室について、12人以下を1つのユニット(生活単位)にした居室です。プライバシーを重視した個室的な部屋が整備されているほか、リビングなどの共同生活ルームも設置されています。

特別養護老人ホームのメリット

特別養護老人ホームには、公的な介護施設ならではのメリットがいくつもあります。

費用の安さ

特別養護老人ホームのメリットは、なんといっても費用の安さでしょう。公的な介護施設ですので、誰でも入所できる金額に抑えられており、民間施設と比較しても費用は安くなっています。入居一時金も必要ありませんので、資産や貯蓄がなくても入居できますし、所得に応じた費用の減免制度も用意されています。

終身にわたり入居

特別養護老人ホームは長期入居が前提です。そのため原則として、終身にわたり介護を受けられます。介護施設へ入居中に、ほかの施設への転居は大きなリスクです。特別養護老人ホームなら、本人や家族にとって大きな負担になる転居リスクを最大限減らすことができます。

24時間介護が可能

介護スタッフが24時間常駐していますので、必要に応じて24時間の介護サービスを受けることができます。プロの介護スタッフが常に近くにいる環境は、入居者本人だけでなく家族にとっても安心できるポイントです。

倒産リスクの低さ

特別養護老人ホームは公的な介護施設です。そのため施設の運営元は地方自治体や社会福祉法人に限定されています。運営元の収支などは厳しい審査があり、その上で開設許可が得られるほか、補助金や税制面でも優遇されていますので、民間企業よりも倒産リスクは低くなっています。

特別養護老人ホームのデメリット

特別養護老人ホームのデメリットは、入居希望者が非常に多いことに起因する場合がほとんどです。このようなデメリットを理解しながら、最適な介護施設に申し込むようにしましょう。

入居できるまでに待機期間が必要

特別養護老人ホームは多くの高齢者に人気があるため、地域によりますが場合によっては入居できるまでに数年の待機期間がかかる場合もあります。

原則的に要介護3以上の人のみ入居が可能

特例として要介護1〜2に認定された人でも入居できる場合もありますが、原則的に要介護3以上の認定を受けた人のみ入居が可能と、入居要件は厳しめです。入居要件を満たしていても、施設と入居希望者の状況次第で入居できない場合もあります。

医療体制は限界的

特別養護老人ホームは医療機関ではなく介護施設です。そのため、施設側の医療体制が十分でない場合もあります。そのため、夜間の「たん吸引」が必要になるような医療依存度の高い人は受け入れられない場合があります。

そこで医療ケアが必要な場合には、特別養護老人ホームではなく、看護師が24時間常駐していたり、病院が併設されたりしている老人ホームへの入居を検討してみてはいかがでしょうか。また、要介護度1〜2の認定を受けている高齢者は、介護付き有料老人ホームなどが代替案となります。

特別養護老人ホームの待機問題

特別養護老人ホームは費用が安く、終身利用ができる点から人気を集めてきました。そのため、入居待機者が多いことから問題となっていましたが、2015年に特別養護老人ホームの入居要件が、要介護1以上から要介護3以上に改正され入居待ちは緩和傾向にあります。

厚生労働省の発表によると、2019年時点で全国に32.6万人いた待機者が、2022年4月時点では27.5万人まで減少してきています。ただし、都市部では依然として待機者が多く、この待機者をさらに減らしていくことが課題となっています。

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まとめ

特別養護老人ホームは、65歳以上で要介護3以上に認定されている高齢者を対象にした公的な介護施設です。民間施設よりも費用が安いほか倒産リスクが低いなどといったさまざまなメリットがあります。ただし、地域によって入居難易度の差がありますので、入居を検討中の人はできるだけ早く、申し込みや見学などの行動へ移すようにしましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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