契約相⼿のご利⽤イメージ
契約相手が電子印鑑GMOサインをご利用でない場合
相手方は費用も電子印鑑GMOサインの申し込みも必要ありません。
契約相手に負担を掛けず、簡単にご利用いただけます。
利用シーン① 自社は契約印タイプ(立会人型)で契約する
契約相手もメール認証による契約印タイプ(立会人型)で契約締結できます。
相手方に費用や電子印鑑GMOサインの申し込み作業は発生しないため、導入ハードルが低く簡単に利用できます。
利用シーン② 自社は実印タイプ(当事者型)で契約する
自社は実印タイプ(当事者型)、契約相手はメール認証による契約印タイプ(立会人型)で契約締結できます。
法令適合性・署名権限管理を担保しながら、利用しやすさの両立を実現します。
この場合も、相手方に費用や電子印鑑GMOサインの申し込み作業は発生しません。
契約相手も電子印鑑GMOサインをご利用中の場合
ご利用プランに応じて「契約印タイプ(立会人型)」と「実印タイプ(当事者型)」の使い分けが可能。
様々な契約シーンに対応できます。
利用シーン① 相手は契約印タイプ(立会人型)で契約する
契約相手が契約印タイプ(立会人型)で契約締結する場合、相手方に送信料は発生しません。
また、契約相手も締結した契約データ(PDF)をご自身の電子印鑑GMOサインアカウント上で保管することができます。
利用シーン② お互いに実印タイプ(当事者型)で契約する
お互いに電子証明書を用い実印タイプ(当事者型・電子署名法に準拠)で契約締結できます。
この場合、相手方も電子署名の送信料が発生します。また、契約相手も締結した契約データ(PDF)をご自身の電子印鑑GMOサインアカウント上で保管することができます。